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更新日:2025年4月18日
政務活動費は、議員の調査研究、その他の活動に資するため必要な経費の一部として、地方自治法に基づいて条例の定めるところにより交付されるものです。
菊川市では政務活動費として、1人当たり年額10万円を上限に会派又は会派に所属していない議員に対して支給しており、議会の監視機能の強化、政策立案能力向上を図るため、調査研究費、研修費、広報費、広聴費、要請・陳情活動費、会議費、資料作成費、資料購入費、人件費、事務所費など、議員活動への補助として活用されています。
「菊川市議会政務活動費の交付に関する条例」により、政務活動費は、下記の使途基準に従って使用しなければならないこととしています。
政務活動費の使途基準
項目 |
内容 |
---|---|
調査研究費 |
会派又は会派に所属していない議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費(資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等) |
研修費 |
会派又は会派に所属していない議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) |
広報費 |
会派又は会派に所属していない議員が行う活動及び市の政策について住民に広報するために要する経費(広報紙・報告書印刷費、文書通信費、会場費等) |
広聴費 |
会派又は会派に所属していない議員が行う市民からの市政及び会派又は会派に所属していない議員の活動に対する要望及び意見の聴取並びに住民相談等の活動に要する経費(会場費、資料印刷費、茶菓子代等) |
要請・陳情活動費 |
会派又は会派に所属していない議員が要請及び陳情活動を行うために必要な経費(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等) |
会議費 |
会派又は会派に所属していない議員が行う各種会議及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) |
資料作成費 |
会派又は会派に所属していない議員が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等) |
資料購入費 |
会派又は会派に所属していない議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料等) |
人件費 |
会派又は会派に所属していない議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費(給料、手当、賃金等) |
事務所費 | 会派又は会派に所属していない議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等) |
その他の経費 |
上記以外の経費で会派又は会派に所属していない議員が行う活動に必要な経費 |
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