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更新日:2022年12月2日
市政に対してご意見やご要望があるときは、どなたでも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。請願書を提出するときは、1名以上の市議会議員の紹介が必要となりますが、陳情書の場合は必要ありません。
提出された請願書は、所管の委員会で審査を行い、その後本会議で採択するか不採択するかが決められます。また、陳情書の場合は、議会運営委員会に諮り、その取扱いを決定します。
請願(陳情)書の提出者へは、結果をお知らせします。
請願(陳情)書には、所定の様式はありませんので、記載例を参考に作成し、議会事務局(市役所4階)へ提出してください。
提出部数は1部です。
【請願(陳情)書 記載例】
年 月 日 ○○○○○に関する請願(陳情)書 菊川市議会議長 宛 請願(陳情)者 住所 1 請願(陳情)の趣旨 「請願(陳情)の趣旨」は、請願(陳情)しようとする事項に関する背景 ○○○○○○○・・・・・・以下本文。 (結び文記載例) 2 請願(陳情)事項 「請願(陳情)事項」は、請願(陳情)の具体的な内容を記載してください。 (事項記載例) |
【署名簿 記載例】
○○○○○に関する請願(陳情) (署名欄) |
||
住所 | 氏名 | 印 |
注意事項
1.請願(陳情)者の住所・氏名(法人、団体等の場合は、その名称及び代表者氏名)を記載し、記名押印してください。
請願(陳情)者が複数の場合は代表者のみを記載し、代表者以外は別添の署名に住所、氏名を記載してください。
2.請願(陳情)者の住所・氏名は一般に公開されますので、あらかじめご了承ください。
3.請願書の場合には、1名以上の市議会議員の紹介が必要です。
紹介議員は表紙に署名又は記名押印をしてください(陳情書の場合には不要)
4.請願(陳情)書の提出に至る経緯や現在の状況、具体的な要望事項などを日本語で簡潔に作成してください。
意見書の提出を求める請願(陳情)書には、できる限り参考となる資料とともに、意見書の案文も添付してください。
5.請願書は、紹介議員を通じて議会事務局へ提出してください。陳情書は、議会事務局へ持参してください。
受付時間は、平日の午前8時15分から午後5時までです。
6.郵送の場合は、連絡先の電話番号を必ずお書きのうえ「〒439−8650 菊川市堀之内61 菊川市議会事務局」までお送りください。
FAXや電子メールでは受付しておりません。
7.提出期限はなく、受付時間内であれば、いつでも受付します。
提出された請願書や審査すべきとされた陳情書は定例会直近に定例会の運営を協議するために開催される議会運営委員会で、どの委員会で審査するか確認します。
このため、議会運営委員会の前々日(土日祝日は除く)までに受理した請願等は、その定例会で審議することができますが、期日以降に受理したものは次の定例会で審議されます。
日時については議会の予定でご確認いただけます。
内容に不備や間違いがある場合には、訂正いただくまで受理できないこともあるのでご承知おきください。
ご不明な点がございましたら、議会事務局(電話:0537−35−0941)にお問合せください。
よくある質問と回答
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