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ホーム > くらし > 税金 > 縦覧と閲覧について

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更新日:2024年4月2日

縦覧と閲覧について

縦覧制度の概要

縦覧とは、納税者が所有している土地・家屋の価格と市内にある他の土地・家屋の価格とを比較し、自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できる制度です。

毎年4月1日(土曜日及び日曜日の場合は次の月曜日)から第1期の納期限までの期間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を納税者の縦覧に供するものです。(費用は無料です。)

縦覧期間

  • 期間:毎年4月1日から第1期納期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
  • 時間:午前8時15分から午後5時

縦覧できる場所

  • 菊川市役所税務課(菊川市堀之内61番地)

縦覧の対象

地方税法第415条に規定する土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿

  • 「土地価格等縦覧帳簿」の内容:所在、地番、地目、地積、価格
  • 「家屋価格等縦覧帳簿」の内容:所在、地番、家屋番号、種類、構造、建築年次、床面積、価格

縦覧できる方

  • 市内に所在する固定資産(土地・家屋)を所有し、当該固定資産に係る当該年度分の固定資産税の納税者、ただし、同一世帯の親族、納税管理人、納税者から委任を受けた方を含みます。

縦覧申請書及び委任状

縦覧の際、お持ちいただくもの

ご本人、または同一世帯の親族の方(市内に住所がある方のみ)

  1. 来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)

代理人、または別居の親族の方

  1. 来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)
  2. 委任状
  3. 代理人、または別居の親族の方の印鑑

相続人の方

  1. 来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)
  2. 戸籍謄本や遺産分割協議書など「相続人」であることがわかるもの
  3. 相続人の方の印鑑

法人の方

  • 申請書に代表者印が押してある場合は、来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)
  • 申請書に代表者印が押していない場合は、代表者印を押印してある委任状及び来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証、個人番号カードなど)

閲覧制度の概要

閲覧とは、納税義務者が菊川市内に所有する固定資産について、固定資産課税台帳等を確認していただくことができる制度です。

また、借地・借家人の方は使用または収益の対象となる部分について、固定資産課税台帳等を確認していただくことができます。

閲覧期間

  • 通年、午前8時15分から午後5時(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

閲覧できる場所

  • 菊川市役所税務課(菊川市堀之内61番地)
  • 菊川市役所小笠支所小笠市民課(菊川市下平川6225番地)

閲覧できる方

  • 固定資産税の納税義務者(※同一世帯の親族、納税管理人、納税者から委任を受けた方を含みます。)

  • 土地や家屋について賃貸借権その他の使用、または収益を目的とする権利を有するもの

  • 固定資産の処分をする権利を有する一定の者(破産管財人、保全管理人に選任された者など)

閲覧の対象となる固定資産

  • 固定資産税の納税義務者:当該納税義務に係る固定資産
  • 土地について賃借権その他の使用、または収益を目的とする権利を有する者:当該権利の目的である土地
  • 家屋について賃借権その他の使用、または収益を目的とする権利を有する者:当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
  • 固定資産の処分をする権利を有する一定の者:当該権利の目的である固定資産

閲覧の手数料等

  • 有料

ただし、縦覧期間中(4月1日から第1期納期限まで)の閲覧は無料です。

閲覧申請書及び委任状

閲覧の際、お持ちいただくもの

上記、縦覧の際にお持ちいただくものと同様

その他必要書類

  • 土地や家屋について賃借権その他の使用、または収益を目的とする権利を有する者

契約書等の権利関係を示す書類

  • 固定資産の処分をする権利を有する一定の者

裁判所等による選任書等

 

 




よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:資産税係(0537)35-0913

ファックス:(0537)35-2113

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