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更新日:2025年3月17日
縦覧とは、納税者が所有している土地・家屋の価格と市内にある他の土地・家屋の価格とを比較し、自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できる制度です。
毎年4月1日(土曜日及び日曜日の場合は次の月曜日)から第1期の納期限までの期間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を納税者の縦覧に供するものです。(費用は無料です。)
地方税法第415条に規定する土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿
閲覧とは、納税義務者が菊川市内に所有する固定資産について、固定資産課税台帳等を確認していただくことができる制度です。
また、借地・借家人の方は使用または収益の対象となる部分について、固定資産課税台帳等を確認していただくことができます。
菊川市役所小笠支所小笠市民課(菊川市下平川6225番地)
固定資産税の納税義務者(※同一世帯の親族、納税管理人、納税者から委任を受けた方を含みます。)
土地や家屋について賃貸借権その他の使用、または収益を目的とする権利を有するもの
固定資産の処分をする権利を有する一定の者(破産管財人、保全管理人に選任された者など)
ただし、縦覧期間中(4月1日から第1期納期限まで)の閲覧は無料です。
上記、縦覧の際にお持ちいただくものと同様
その他必要書類
契約書等の権利関係を示す書類
裁判所等による選任書等
よくある質問と回答
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