更新日:2025年4月1日
市税等の収納業務の委託について
市では市税等の収納業務を委託しますので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第2項の規定により告示します。
【委託期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで】
市税等の収納業務委託先一覧(PDF:63KB)
(指定公金事務取扱者)
第二百四十三条の二
普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者として次のとおり指定したので、地方自治法第231条の2の3第2項の規定により、告示する。
指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地
(1)名称:PayPay株式会社
(2)主たる事務所の所在地:東京都千代田区紀尾井町1番3号
(指定納付受託者)
第二百三十一条の二の三
歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものは、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。