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更新日:2024年4月1日

市税等の収納業務の委託について

市では市税等の収納業務を委託しますので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第2項(令和6年4月1日施行)の規定により、以下のとおり公表します。

【委託期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで】

市税等の収納業務委託先一覧(PDF:83KB)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項(令和6年4月1日施行)

(指定公金事務取扱者)

第二百四十三条の二
普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:管理徴収係(0537)35-0910、市民税係(0537)35-0912、資産税係(0537)35-0913

ファックス:(0537)35-2113

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