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ホーム > くらし > 税金 > 軽自動車税(環境性能割)について

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更新日:2024年4月22日

軽自動車税(環境性能割)について

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、環境に良い軽自動車の普及を促進するため、軽自動車税に環境性能割が新たに創設されました。

これに伴い、現行の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更されますが、手続きや税率(税額)は変更ありません。

そのため、令和元年10月1日から軽自動車税は、「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになりました。

軽自動車税(環境性能割)の課税対象

令和元年10月1日以後の軽自動車(3輪以上)の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

軽自動車税(環境性能割)の税率

税率は、燃費基準の達成度に応じて決定され、軽自動車の取得価格に対して下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。

環境性能割の税額=軽自動車の取得価格(円)×税率(%)

 

軽自動車税(環境性能割)の税率

区分 税率
自家用 営業用

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車

排出ガス基準に適合する天然ガス自動車

非課税 非課税
ガソリン車※
・ガソリンハイブリッド車※
R12年度燃費基準85%・75%達成車(乗用)
H27年度燃費基準+25%達成車(貨物)
R12年度燃費基準65%・60%達成車(乗用) 1% 0.5%
H27年度燃費基準+20%達成車(貨物)
R12年度燃費基準55%達成車(乗用)

2%

1%
H27年度燃費基準+15%達成車(貨物)
上記以外(乗用・貨物)またはR2基準未達成車 2%

 

いずれも★★★★(平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車)に限る

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

 

軽自動車税(環境性能割)の徴収方法等

これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車の取得時に申告、納付してください。

なお、軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間、静岡県が賦課徴収を行います。

また、軽自動車(環境性能割)には、身体障害者手帳をお持ちの方が取得する車両などに対しての減免制度がありますので、詳細をお知りになりたい方は、県の浜松財務事務所自動車税分室(電話053-421-4543)までお問い合わせください。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:資産税係(0537)35-0918

ファックス:(0537)35-2113

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