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更新日:2023年1月6日
平成27年度税制改正により、平成28年分以降の給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整、確定申告等の申告において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける場合、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付し、提出又は提示しなければならないこととされました。
※ 上記の書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文も必要となります。
Tradução em portugues(ポルトガル語訳)
親族関係書類とは、納税者(申告者)の親族であることが確認できる書類です。
1. 戸籍の附票の写し、国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し
2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
【例】戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書
送金関係書類とは、納税者(申告者)がその年において親族の生活費等に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことが確認できる書類です。
1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
【例】外国送金依頼書の控え
2. 国外居住親族がクレジットカードを提示して商品を購入したことなどに対し、その代金を納税者(申告者)が支払ったことを明らかにする書類
【例】クレジットカード利用明細書
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詳細や注意事項等、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
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