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ホーム > くらし > 寄附金税額控除について

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更新日:2023年3月27日

寄附金税額控除について

所得税法で控除が認められている寄附金のうち各自治体が条例で指定したものは個人住民税(市県民税)の寄附金税額控除を受けることができます。

控除の対象となる寄附金

  1. 都道府県、市区町村に対する寄附金 (ふるさと納税)
  2. 静岡県共同募金会・日本赤十字社静岡県支部に対する寄附金
  3. 静岡県・菊川市の条例で指定した法人等に対する寄附金
    (菊川市の条例指定については、静岡県の条例指定と同様です。)

    静岡県の条例指定についての詳細は、静岡県のホームページ「寄附をする個人の方へのご案内」( 外部サイトへリンク )をご覧ください。

 ( 寄附金を支払った年の12月31日までに市外に転出した場合は、転出先の市町村または都道府県において
 寄附先の法人等に対する寄附金が条例で指定されていなければ、寄附金控除の適用は受けられません。)

自己負担額2千円以内でふるさと納税ができる金額の目安

自己負担額2千円以内でふるさと納税を行える金額の目安について、試算表をダウンロードして試算できます。(エクセル:573KB)

 この試算表による寄附金額については、あくまで参考の金額としてご利用ください。
 寄附金額については、ご本人様の判断のもと決定をしてください。

計算方法

 

基本控除額

 市民税控除額 =(寄附金合計額-2,000円)×6%

 県民税控除額 =(寄附金合計額-2,000円)×4%

 ※控除の対象となる寄附金合計額は総所得金額等の3割が上限です。

特例控除額

特例控除は都道府県・市町村・特別区に対する寄附金(ふるさと納税)のみ加算します。

 平成28年度以降の特例控除額は調整控除後の所得割の額の2割が上限です。
(平成27年度までは1割 が上限でした。)

 市民税控除額 =(寄附金額-2,000円)×下記に定める割合×5分の3

 県民税控除額 =(寄附金額-2,000円)×下記に定める割合×5分の2

課税総所得金額-人的控除の差の合計額 割合
0円 ~ 1,950,000円 84.895%
1,950,001円 ~ 3,300,000円 79.79%
3,300,001円 ~ 6,950,000円 69.58%
6,950,001円 ~ 9,000,000円 66.517%
9,000,001円 ~ 18,000,000円 56.307%
18,000,001円 ~ 40,000,000円 49.16%
40,000,001円 ~ 44.055%

 

この表は平成28年度以降の住民税に適用されます。平成27年度までは、40,000,001円以上の場合についても
49.16%の割合が適用されていました。

控除の手続き

(1)所得税の確定申告または住民税申告

申告書に寄附金額を記入して申告してください。
(申告の際には、各法人等が発行する「領収書」又は「寄附金受領証明書」等を添付する必要があります。)
所得税の確定申告をする場合は、住民税申告は必要ありません。 

(2)ふるさと納税ワンストップ特例制度

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合は申告の必要はありません。
確定申告又は住民税の申告をする場合や5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合などは、ふるさと納税による寄附金を含めて申告しなければ寄附金税額控除の適用を受けられません。

この特例の申請手続きについては、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。 

関連情報

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:市民税係(0537)35-0912

ファックス:(0537)35-2113

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