菊川市

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ホーム > くらし > 税金 > 市・県民税 > 寄附金控除について

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更新日:2012年4月11日

寄附金控除について

条例指定寄附金の寄附金税額控除について

 

平成20年度の税制改正により個人住民税(市県民税)の寄附金税制が拡充され、従来からの寄附金控除の対象に加え、所得税法で控除が認められている寄附金のうち各自治体が条例で指定したものも個人住民税(市県民税)の税額控除の対象となりました。

※従来からの寄附金控除の対象

  1. 都道府県、市区町村に対する寄附金
  2. 共同募金会(主たる事務所を県内に有するもの)または住所地の日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたもの)で、政令で定めるもの

 

菊川市では所得税法で寄附金控除が認められている寄附金のうち、市民税の寄附金控除の対象として、静岡県が県民税の対象とした寄附金と同様に次のものを指定しました。

(平成21年1月1日以降の寄附金が対象です。)

区分

(所得税法で寄附金控除が認められている寄附金)

条件

財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人、公立大学法人等への寄附金)

静岡県内に主たる事業所を有する法人または団体に対する寄附金に限る

独立行政法人への寄附金

静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る

一定の地方独立行政法人への寄附金

静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る

自動車安全運転センター等への寄附金

静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る

公益社団法人、公益財団法人への寄附金(特定公益増進法人の認定を受けた特例民法法人を含む)

静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る

特定公益増進法人の証明を受けた学校法人、準学校法人への寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金は除く)

静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る

社会福祉法人への寄附金

静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る

更生保護法人への寄附金

静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る

認定NPO法人への寄附金

静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る

静岡県知事または静岡県教育委員会の所管する特定公益信託への支出金

 

その他静岡県に寄与する寄附金として静岡県知事が指定したもの

 

 

控除額

市民税控除額=(寄附金額-2,000円)×6%

県民税控除額=(寄附金額-2,000円)×4%

  • 寄附をした翌年度の個人住民税(市県民税)から控除されます。
  • 控除の対象となる寄附金額は総所得金額等の30%が限度です。
  • 寄附金を支払った年の12月31日までに市外に転出した場合は、転出先の市町村または都道府県において寄附先の法人などに対する寄附金が条例で指定されていなければ、寄附金控除の適用は受けられません。

 

控除の手続き

寄附金税額控除の適用を受けるためには、確定申告(確定申告をする必要のない方については住民税申告)が必要です。このとき、寄附先から受け取った「寄附金受領証明書」などを申告書に添付することが必要となります。

 

関連情報

☆総務省ホームページ( 外部サイトへリンク )

☆静岡県ホームページ( 外部サイトへリンク )

☆菊川市への寄附(ふるさと納税)

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市総務企画部税務課

電話:(0537)35-0912、(0537)35-0913、(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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