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更新日:2021年12月27日
菊川市内で事業を行っている個人や法人は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で市内に所有している償却資産について、税務署への申告とは別に、税務課への申告が必要となります。
※廃業、解散、休業、所在地変更、資産を保有していない場合等もその旨を申告する必要があります。
菊川市内で事業を行っている個人や法人(工場や商店の経営、農業や漁業等のほかに、駐車場やアパート等の賃貸も含みます。)が、その事業のために用いている有形固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同様に固定資産税が課税されます。
※鉱業権・漁業権等のような無形固定資産、自動車税や軽自動車税の課税対象となる自動車・軽自動車・小型特殊自動車については、固定資産税の対象とはなりません。
社会保障・税番号制度が導入されたことに伴い、償却資産申告書の提出にあたり、個人番号の記載と本人確認(1 身元確認書類及び、2 番号確認書類)が必要になります。
※個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は、カードの提出のみで本人確認を行うことができます。
(1) 本人が提出する場合
運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保
健福祉手帳など
(2) 代理人が提出する場合
(1)に掲げる書類の写しに加え、委任状または法定代理人であることを証する書類、税務代理権限証書など
(1) 本人が提出する場合
通知カード、住民票の写し(個人番号の記載されたもの)など
(2) 代理人が提出する場合
(1)に掲げる書類の写し
申請手続き等の簡素化、内部事務手続きの効率化を図り、今後のデジタル化推進に向けた環境を整備することを目的として、認印による押印を廃止することとなりました。
なお、償却資産の申告書には郵送の都合上、住所及び氏名(法人にあってはその名称など)を印字した状態で郵送しておりますので、提出される場合は、印字した氏名に認印を押していただくか、本人による署名をいただきたいです。
また、法人名で申告書を提出する場合は、以前通りに法人様の認印が必要となりますので、ご協力お願いします。
eLTAXとは地方税ポータルシステムにより,所定の手続きに従いインターネット上から申告していただく方法です。
詳細につきましては、下記「関連リンク」をご参照ください。
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