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ホーム > くらし > 税金 > 償却資産の申告について

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更新日:2021年12月27日

償却資産の申告について

償却資産の申告が必要な方

 菊川市内で事業を行っている個人や法人は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で市内に所有している償却資産について、税務署への申告とは別に、税務課への申告が必要となります。

※廃業、解散、休業、所在地変更、資産を保有していない場合等もその旨を申告する必要があります。

償却資産とは

 菊川市内で事業を行っている個人や法人(工場や商店の経営、農業や漁業等のほかに、駐車場やアパート等の賃貸も含みます。)が、その事業のために用いている有形固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同様に固定資産税が課税されます。

※鉱業権・漁業権等のような無形固定資産、自動車税や軽自動車税の課税対象となる自動車・軽自動車・小型特殊自動車については、固定資産税の対象とはなりません。

申告書ダウンロード(申告用と控用の2部提出が必要です)

個人番号(マイナンバー)の取扱いについて

償却資産の申告に個人番号の記載が必須となりました

 社会保障・税番号制度が導入されたことに伴い、償却資産申告書の提出にあたり、個人番号の記載と本人確認(1 身元確認書類及び、2 番号確認書類が必要になります。

※個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は、カードの提出のみで本人確認を行うことができます。

1  身元確認書類

  (1) 本人が提出する場合
     運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳、身体障害者手帳、精神障害者保
     健福祉手帳など

  (2) 代理人が提出する場合
     (1)に掲げる書類の写しに加え、委任状または法定代理人であることを証する書類、税務代理権限証書など

2  番号確認書類

  (1) 本人が提出する場合
     通知カード、住民票の写し(個人番号の記載されたもの)など

  (2) 代理人が提出する場合
     (1)に掲げる書類の写し

償却資産申告書提出時の押印の取扱いについて

個人事業主の方で償却資産の申告書に本人署名をしていただくと、認印による押印は不要になりました

 申請手続き等の簡素化、内部事務手続きの効率化を図り、今後のデジタル化推進に向けた環境を整備することを目的として、認印による押印を廃止することとなりました。

なお、償却資産の申告書には郵送の都合上、住所及び氏名(法人にあってはその名称など)を印字した状態で郵送しておりますので、提出される場合は、印字した氏名に認印を押していただくか、本人による署名をいただきたいです。

また、法人名で申告書を提出する場合は、以前通りに法人様の認印が必要となりますので、ご協力お願いします。

電子申告(eLTAX)について

eLTAX(エルタックス)の利用を推進しています

eLTAXとは地方税ポータルシステムにより,所定の手続きに従いインターネット上から申告していただく方法です。

詳細につきましては、下記「関連リンク」をご参照ください。

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市企画財政部税務課

電話:管理係・市民税係(0537)35-0912、資産税係(0537)35-0913、徴収対策係(0537)35-0910

ファックス:(0537)35-2113

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