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更新日:2024年4月2日

都市計画の概要

 都市計画(まちづくり)とは

都市計画とは、都市問題を未然に防ぎ、自然環境や農林業などとの健全な調和を図るための都市全体のあり方(まちづくりのルール)です。
都市の発展を計画的に誘導して、秩序ある市街地を形成し、健康で文化的な都市活動を実現するためには、都市計画を定めて、都市問題などの弊害を未然に防ぐことが必要なのです。
都市計画とは、このような目的の実現に向けて、自然環境や農林業などとの健全な調和を図りつつ、都市全体のあり方(まちづくりのルール)を決定するものと言えます。

都市計画として定めることができるものは

都市計画(まちづくりのルール)として定めることができるものとしては、土地の使い方や建物の建て方のルール、また道路や公園、下水道などの都市施設の計画、土地区画整理事業などの面的な市街地開発事業、地区単位のきめ細かなまちづくりについて定める地区計画などがあり、これらはすべて都市計画法という法律に基づいて運用されます。

都市計画を定めることができる区域は

都市計画法に基づいてまちづくりを行う場合(土地利用・都市施設・市街地開発事業・地区計画等を定める場合)は、基本的にそこが「都市計画区域」または「準都市計画区域」である必要があります。

都市計画を定めることができる区域は

都市計画区域は、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本的な理念を達成するために、都市計画法及びその他の関係法令の適用を受けるべき土地の区域です。
言い換えると、農林業などとの健全な調和を図りながら、一体の都市として「整備」、「開発」及び「保全」を図るべきところが「都市計画区域」として指定されることになります。
都市計画法では、都市計画区域として指定するために、以下のような指定基準を設けています。

  •  当該町村の人口が1万人以上であり、商工業その他の都市的業態に従事する者が全就業者数の半数以上であること。
  •  発展の動向や人口・産業の見通しから見て、概ね10年以内に「基準その1.」に該当することが確実であること。
  • 温泉やその他の観光資源があることにより多くの人が集まるため、特に良好な都市環境を形成する必要があること。中心市街地の人口が、3,000人以上であること。
  • 火災、震災その他の災害により当該町村の市街地を形成している区域の相当数の建築物が滅失した場合において、当該市街地の健全な復興を図る必要があること

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:(0537)35-0957、(0537)35-0931、(0537)35-0932

ファックス:(0537)35-2115

メール:toshikei@city.kikugawa.shizuoka.jp

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