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更新日:2024年5月20日
制度概要
本特例措置は、個人が低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に下記の要件を満たす譲渡をした場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
なお、本制度の適用を受けるためには、当該土地が所在する市区町村にて「低未利用土地等確認書」の交付を受けたうえで、管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。
適用となる譲渡の要件
1.譲渡した者が個人であること。
2.都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市の確認がされたものの譲渡であること。
3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4.当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
5.資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
6.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
※その他租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。
低未利用土地等確認書の交付について
本特例措置が適用となる場合は低未利用土地等確認書(別記様式①-1)の発行をいたします。
必要書類は下記のとおりです。(提供書式をご確認ください。)
1 別添様式①-1
2 売買契約書の写し
3 以下の(1)から(4)までのいずれかの書類(確認書類)
(1)空き地や空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(売買契約より1か月以上前であること。)
(4)上記(1)から(3)までが提出できない場合、別添様式①-2
4 別記様式②-1または②-2(提出できない場合は別記様式③)
5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
提供書式
参考
低未利用地の利活用促進に向けて (PDFファイル)(PDF:2,474KB)
取り扱い窓口
部署名:菊川市建設経済部都市計画課都市計画係
電話:(0537)35-0932
ファックス:(0537)35-2115
よくある質問と回答
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