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更新日:2025年9月9日
住家が半壊又はこれ準ずる程度(準半壊)の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)の必要な部分に対してブルーシートの展張などを行い、被災後の降雨によって住宅の被害が拡大しないようにするものです。
詳細については、下記及びチラシ(PDF:1,063KB)をご確認ください
台風15号により「準半壊以上(相当)」の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある住家
倉庫や車庫、空き家は対象となりません。
53,900円以内
費用は、市町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。
災害発生の日から10日以内に工事完了すること
必ず、施工前と施工後の写真を残してください。
上記に記載されていない業者でも可能です。
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