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ホーム > くらし > 道路・河川・景観 > 都市計画 > 都市計画審議会

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更新日:2012年1月13日

都市計画審議会 

設置の目的

都市計画審議会は、市が都市計画を定めるときに、都市計画法に基づき都市計画案を調査審議する機関です。
都市計画は、都市の将来の姿を決定するものであり、市民の生活に大きな影響を及ぼします。
このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や市議会の議員、関係行政機関の職員、市民などにより構成される審議会の調査審議を経て決定することとしています。

設置の根拠

菊川市都市計画審議会条例 

委員の構成

 審議会は菊川市都市計画審議会条例の定めにより、学識経験者、市議会議員、関係行政機関の職員、静岡県の職員、その他市長が必要と認めた者の内から市長が任命する委員をもって組織されており、現在は10人の委員で構成されています。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市政策課

電話:(0537)35-0932、(0537)35-0957

ファックス:(0537)35-2115

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