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更新日:2021年5月20日

菊川市立地適正化計画

立地適正化計画とは

近年、全国的に急激な人口減少と少子高齢化が進むなか、安心で快適な生活環境の実現、持続可能な都市経営等を可能とするため、都市全体の構造の見直しが求められています。
そのような背景から平成26年に都市再生特別措置法が改正され、「立地適正化計画」制度が創設されました。
菊川市においても、平成17年をピークに人口減少に転じており、将来を見据えた効率的なまちづくりを進めるため、生活に必要な機能や居住を拠点に集約させ、拠点間を公共交通で結ぶといった「コンパクト+ネットワーク」の考えによるまちづくりを進めていくことが重要であると考え、「菊川市立地適正化計画」を策定しました。

人口減少・少子高齢化が進むと・・・

  • にぎわいの喪失(産業の縮小・撤退など)
  • 不便な地域の拡大(バスの利用者減少によるバス運営への影響)
  • 環境の悪化(空き家・空地の増加、景観の悪化など)
  • 行政サービスの低下
  • コミュニティの衰退

 ⇩⇩⇩
このような状況にならないよう、今後の人口減少や高齢化に対応し、持続可能なまちづくりを行うため「立地適正化計画」を策定します。

計画書・概要版

計画書全体(PDF:4,930KB)
表紙~目次(PDF:170KB)
第1章_はじめに(PDF:1,229KB)
第2章_都市構造上の現状と課題(PDF:3,109KB)
第3章_都市の将来像(PDF:2,838KB)
第4章_都市機能誘導区域と誘導施設(PDF:3,592KB)
第5章_居住誘導区域(PDF:7,872KB)
第6章_誘導施策(PDF:651KB)
第7章_計画の推進に向けて(PDF:513KB)
参考(用語集)(PDF:357KB)
概要版(PDF:9,001KB)

まちづくり方針

拠点の魅力と利便性の向上により働き盛りの人々に選ばれるまち(なか)へ

JR菊川駅周辺をはじめとする拠点の魅力向上と、さらなる利便性の高いまちなかを形成することで、転入してくる多くの働く若者が利便性の高いまちなかを選び、また転入してきた人がそのまま菊川市に住み続けたいと思えるまちを目指します。そうすることで、都市機能が集積し、施設へのアクセスが容易になるなど、高齢者にとっても住みやすいまちの実現を目指します。

内容

各地域の拠点に、「都市機能誘導区域」と「居住誘導区域」を定め、居住および医療、福祉、商業施設などの日常生活に必要な都市機能を計画的に誘導します。

都市機能誘導区域

福祉・医療・商業等の都市機能を都市の拠点に集積することで、各種サービスの効率的な提供を図る区域です。
市では、「周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高く、都市機能が一定程度充実している区域」で「プロジェクト区域や大規模な低・未利用地」を踏まえ、3つの拠点を都市機能誘導区域に設定しました。

  • JR菊川駅周辺地区
  • 中央公民館周辺地区
  • 東名高速道路菊川IC周辺地区

誘導施設

都市機能誘導区域ごとに、地域の人口特性等に応じて必要な都市機能を検討し、立地を誘導すべき施設です。
菊川市では各都市機能誘導区域において、以下の施設を設定しました。

誘導施設

居住誘導区域

人口減少のなかにあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持し、生活サービスや公共施設等が持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。

区域図

全体区域図

全体区域図

詳細区域図

都市機能誘導区域 居住誘導区域
JR菊川駅周辺地区(PNG:548KB) 菊川地域(PNG:690KB)
中央公民館周辺地区(PNG:554KB) 小笠地域(PNG:579KB)
東名高速道路菊川IC周辺地区(PNG:541KB)  

 

災害危険区域について

土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域は居住誘導区域に含みません。
災害危険区域については下記リンクから確認できます。

静岡県地理情報システム

届出制度

住宅開発や日常生活に係る施設整備等の動向を把握するとともに、菊川市のまちづくりの方向性を市民や事業者の方に周知することを目的として、今後、下記に該当する開発行為や建築行為等を行う場合、届出が義務付けられます。
なお、届出制度は「都市計画区域内」のみが対象となりますので、「都市計画区域外」では、届出の必要はありません。

届出開始日

令和3年4月1日

対象となる行為

  • 都市機能誘導区域外に誘導施設を整備しようとする場合→行為に着手する30日前までに市へ届出
  • 都市機能誘導区域内の誘導施設を休廃止する場合→休廃止しようとする日の30日前までに市へ届出
  • 居住誘導区域外に一定規模以上の住宅開発等を行う場合→行為に着手する30日前までに市へ届出

※注意:届出の対象となる行為が4月1日~30日の場合、事前に都市計画課にご相談ください(例:4月1日着手の場合、3月1日までにご相談ください)。
届出の提出は4月1日以降速やかにお願いします。

手引き

提出書類の記入方法等、詳細は下記手引きをご覧ください。

届出の手引き(PDF:4,498KB)

様式

 

番号 様式名 備考
様式第10 開発行為届出書   Word版(ワード:30KB) PDF版(PDF:86KB) 都市再生特別措置法施行規則第35条第1項第1号関係 
様式第11

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 

Word版(ワード:33KB) PDF版(PDF:85KB)  
様式第12 行為の変更届出書  Word版(ワード:30KB) PDF版(PDF:89KB) 都市再生特別措置法施行規則第38条第1項関係 
様式第18 開発行為届出書  Word版(ワード:30KB) PDF版(PDF:87KB) 都市再生特別措置法施行規則第52条第1項第1号関係 
様式第19

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書

Word版(ワード:34KB) PDF版(PDF:93KB)  
様式第20 行為の変更届出書 Word版(ワード:30KB) PDF版(PDF:89KB) 都市再生特別措置法施行規則第55条第1項関係 
様式第21 誘導施設の休廃止届出書 Word版(ワード:30KB) PDF版(PDF:80KB)  

 

 

Q&A

Q.コンパクトシティとは一極集中(郊外を切り捨て、市内の最も主要な拠点1カ所にすべてを集約させる)ということですか。

A.いいえ。中心的な拠点だけでなく、地区センター周辺などの生活拠点も含めた、多極ネットワーク型のコンパクト化を目指します。

QAイラスト

Q.居住者や住宅を強制的に短期間で移動させるのですか。

A.いいえ。施設や公共交通が充実した利便性の高い地域周辺を居住誘導区域にし、時間をかけながら緩やかに居住の誘導を進めていきます。

Q.都市機能誘導区域内に行政主導のもと誘導施設を必ず整備しないといけないのですか。

A.緩やかに集約してきます。誘導施設は公共施設だけでなく、商業や福祉、子育てなど民間施設も対象となります。時間をかけながら緩やかに都市機能誘導区域内へ多様な機能の立地を誘導していきます。

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:都市計画係(0537)35-0932

ファックス:(0537)35-2115

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