更新日:2017年3月3日
野立て案内図板の詳細について
平成25年10月1日に特別規制地域および後退距離規制適用地域における野立て案内図板の設置許可基準が改正されました。
この改正により、上記地域において立てられる野立て広告物は、事業所等へ案内するために表示する案内図板(矢印や地図等を使って案内する広告物)のみとなりました。事業所名、店舗名のみの広告物は立てることができません。
新たに設置する場合は事前に市に規制地域か確認していただき、該当する場合は、申請し、許可を得ることが必要です。
詳細は案内図板設置許可基準の改正について(県ホームページ )をご覧ください。
主な基準の概要
- 事業所が主要な道路に接していない場合その他のやむを得ない場合に当該事業所等へ案内し、または誘導するために表示・設置するものであること。
- 案内図板の設置場所から事業所等の敷地までの道のりは10km以内
- 案内図板の相互間距離は、左右方向に50cm以上、前後方向に5m 以上。
- 案内図板の表示面積は、片面3平方メートル以内の表示が原則。ただし、表側と同じ形のものをぴったりくっつけて表示する場合に限り、裏側にも表示可能。
(後退距離規制適用地域:片面5平方メートル以内)
- 地図矢印の表示 事業所等に案内、誘導するための地図又は矢印を必ず表示。
- 案内表示を記載するスペースは板面の表示面積の3分の1以上。このスペースには、その他の文字、写真又は絵を記載してはいけません。
- 写真、絵(イラスト、商標等)の面積は、表示面積全体の3分の1以下。なお、写真やイラストに重ねて、文字、地図、矢印を表示してはいけません。
- 地の色彩は、彩度8以下かつ明度3以上。
- 電飾設備の使用 動光(電光掲示)、点滅照明、ネオン照明、光源が露出したものは使用できません。
その他詳細については、都市計画課へお問い合わせください。
よくある問い合わせ

- 上記のような路線は直進方向と右折レーンがあるため、「直進」扱いとなり、路線沿いの店舗を上記右のような地図表記で案内することはできません。


- 上記のような路線は直進方向に対し、T字で左方向に行く道がありますが、「直進」扱いとなり、路線沿いの店舗を上記右のような地図表記で案内することはできません。