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更新日:2022年4月1日
住宅金融支援機構と連携し、令和3年6月1日より、本補助金にて【フラット35】地域連携型が利用可能になりました。
本制度に該当する場合、【フラット35】地域連携型が利用できます。
返済の当初10年間は金利が引き下げられます。
詳しくは下記サイトにてご確認ください。
・フラット35サイト:www.flat35.com
・フラット35に関するご相談:0120-0860-35(通話無料)
営業時間:9:00~17:00(祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。)
【フラット35】地域連携型を利用するには、菊川市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」が必要になります。
下記の申請書に必要書類を添えて、菊川市都市計画課に申請してください。
【フラット35】 地域連携型利用申請書(エクセル:23KB)
「【フラット35】地域連携型利対象証明書」を取得された方は、速やかにお申込みの【フラット35】取扱金融機関へご提出ください。本申請書は、必ず資金実行の手続き前までに申し込みの金融機関にご提出いただく必要がありますので、ご注意ください。
※本証明書の発行後、上記補助事業等の対象とならなくなった場合、【フラット35】地域連携型の利用ができないことがありますのでご注意ください。
補助対象となる者は、市外の住宅または市内の賃貸住宅に1年以上継続して居住する、次のいずれかに該当する者です。
(1)夫または妻のいずれかが満40歳未満である夫婦のいる世帯に属する夫または妻。
(2)配偶者のいない満40歳未満の親と子がいる世帯に属する親。
補助金を受けるには、次の条件をすべて満たしていること。
(1)菊川市に定住するために市内に住宅(※1)を取得(※2)したものであること。
※1 住宅とは、玄関、居室、台所、便所及び浴室を備えている戸建て住宅(居住部分の床面積が2分の1以上
の併用住宅を含む)又はマンションをいう。
※2 取得とは、住宅の新築、新築住宅又は中古住宅を購入することをいう。
(2)取得した住宅の保存登記または所有権移転登記がされていること。
(3)取得した住宅に居住(住民基本台帳に登録されているものに限る。)していること。
(4)住宅の取得が、平成28年4月1日以降の契約に基づくもの。
(5)基準日から6か月以内であること。
(6)取得した住宅に居住している者が、市税を滞納していないこと。
(7)取得した住宅が、関係法令に違反していないこと。
(8)取得した住宅が、新耐震設計基準に適合していること。(中古住宅購入の場合のみ)
住宅の取得費用の10分の1以内で、上限25万円。ただし、以下に示す三世代同居及び三世代隣接住宅を取得した場合は、取得費用の10分の2以内で上限40万円。
(1) 三世代同居住宅とは、補助対象者とその親又は祖父母及び小学生以下の子からなる三世代が同居するための住宅。
(2) 三世代隣接住宅とは、補助対象者と小学生以下の子からなる世帯が、親又は祖父母が所有し、かつ、居住する住宅に隣接し居住する住宅。
要綱に違反した場合、補助金の一部または全部の返還を求めることがあります。
上記に記載のない詳細事項については、下記「要綱」をご覧ください。
菊川市若者世帯定住促進補助制度チラシ(周知チラシ)(PDF:599KB)
申請様式については、こちらをクリックしダウンロードしてください。
菊川市若者世帯定住促進補助金交付申請書(ワード:61KB)
申請の際に必要な要件や書類については、下記チェックシートをご覧ください。
菊川市若者世帯定住促進補助制度チェックシート(PDF:177KB)
補助金の振り込みの際に口座を登録する必要があります。下記の書類を記入し提出してください。
口座振込依頼書(個人申請用)(エクセル:36KB)
よくある質問はこちらをご覧ください。
住宅・建築に関するFAQ
よくある質問と回答
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