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ホーム > くらし > 住宅・建築 > 菊川市若者世帯定住促進補助金

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更新日:2025年4月9日

菊川市若者世帯定住促進補助金

菊川市若者世帯定住促進補助金とは

市では、活力に満ちた元気なまちづくりを目指し、若者世帯及び子育て世帯の住宅取得を支援するため、住宅の取得にかかった費用の一部を予算の範囲内で補助しています。

申請の受付期間と提出先

令和7年度分申請受付期間

令和7年4月4日~令和8年3月31日
(予算がなくなり次第、受付を終了します。)

住宅を新築又は購入したのが令和6年4月以前であっても、補助対象条件を満たしていれば申請できます。
提出先

菊川市役所本庁舎3階都市計画課

午前8時15分から午後5時まで(土日祝日を除く)

水曜日の業務延長は行っていません。午後5時以降に書類の受付や確認は行えませんので、あらかじめご了承ください。

混雑時や12時から13時の間はお待ちいただく場合があります。

補助金の額

一般世帯の場合

住宅の取得費用の10分の1以内で、上限25万円

三世代同居住宅または三世代隣接住宅の場合

取得費用の10分の2以内で上限40万円。

三世代同居住宅とは、補助対象者とその親又は祖父母及び小学生以下の子からなる三世代が同居するための住宅のことをいいます。

三世代隣接住宅とは、補助対象者と小学生以下の子からなる世帯が、親又は祖父母が所有し、かつ、居住する住宅に隣接し居住する住宅のことをいいます。

補助対象者

補助対象となるのは、取得した住宅に住民票を移す直前の住所が市外の住宅または市内の賃貸住宅に1年以上継続して居住していて、次のいずれかに該当する方です。

(1)夫または妻のいずれかが満40歳未満である夫婦のいる世帯に属する夫または妻。

(2)配偶者のいない満40歳未満の親と子がいる世帯に属する親。

満40歳未満とは、取得した住宅に住民票を移した日時点のことをいいます。

市外から菊川市に転入する方に限り、同居する子どもの就園や就学の都合で一時的に菊川市内の実家等へ住民票を移していても、申請が認められる場合があります。ただし、住所の異動が住宅の工事請負契約日又は売買契約日以降であり、かつ、その住所異動日より前1年間に菊川市内に住民登録がない方に限ります。

補助の対象になるかどうかわからない場合は、お手数ですが都市計画課までお問い合わせください。

交付条件

補助金を受けるには、次の条件をすべて満たしていることが条件となります。

(1)菊川市に定住するために市内に住宅(※1)を取得(※2)したものであること。
※1 住宅とは、玄関、居室、台所、トイレ及び浴室を備えている戸建て住宅(居住部分の床面積が2分の1以上
 の併用住宅を含む)又はマンションをいう。
※2 取得とは、住宅の新築、新築住宅又は中古住宅を購入することをいう。
(2)取得した住宅の保存登記または所有権移転登記がされていること。
(3)取得した住宅に居住(住民基本台帳に登録されているものに限る。)していること。
(4)住宅の取得が、平成28年4月1日以降の契約に基づくもの。
(5)取得した住宅に住民票を移してから6か月以内の申請であること。
(6)取得した住宅に居住している者が、市税を滞納していないこと。
(7)取得した住宅が、関係法令に違反していないこと。
(8)取得した住宅が、新耐震設計基準に適合していること。(中古住宅購入の場合のみ)

申請期間の起算日にご注意ください

登記や住宅ローンなどの都合で、実際に入居した日より前に取得した住宅に住民票を異動した場合、起算日は住民票を異動した日となりますのでご注意ください。

(例:入居した日が令和5年3月10日だが住民票を令和5年3月1日に異動した場合は、3月1日から起算して6か月以内となる9月1日までが申請可能期間となります)

補助金の返還

この補助金は、本市への定住を目的として交付するため、死亡、転勤、就学、療養等やむを得ない事情を除き、取得した住宅での居住期間が10年に満たなかった場合や、要綱の規定に違反していることが明らかになった場合は、補助金の一部または全部の返還を求めることがあります。

補助金の申請に必要な書類

次の区分に応じて、必要な書類をご準備いただき、都市計画課窓口までご提出ください。

審査の結果、補助の対象外と判明した場合でも戸籍等の取得にかかった費用の返却はできません。あらかじめご了承ください。

住宅を新築した場合(例:注文住宅を立てた場合)

No. 必要な書類 取得できる場所など 備考
1 補助金交付申請書 ホームページまたは都市計画課窓口  
2 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(世帯全員分) 本籍がある市役所 外国籍で戸籍がない場合に限り、住民票で代用できます
3 戸籍の附票(世帯全員分) 本籍がある市役所 外国籍で戸籍がない場合に限り、住民票で代用できます
4 取得した住宅の登記全部事項証明書 静岡地方法務局掛川支局またはハウスメーカーなどからもらった書類  
5 住宅を建てる工事の契約書 ハウスメーカーなどからもらった書類  
6 取得した住宅の位置図 ハウスメーカーなどからもらった書類  
7 取得した住宅の配置図 ハウスメーカーなどからもらった書類  
8 取得した住宅の各階平面図 ハウスメーカーなどからもらった書類  
9 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し ハウスメーカーなどからもらった書類  
10 口座振込依頼書 ホームページまたは都市計画課窓口  
11 就園又は就学していることがわかる書類 保育所等入所決定通知や生徒手帳など 子どもの就園又は就学の都合により一時的に住所変更した場合のみ

 

チェックシート(PDF:237KB)

新築住宅を購入した場合(例:建売住宅や分譲マンションを購入)

No. 必要な書類 取得できる場所など 備考
1 補助金交付申請書 ホームページまたは都市計画課窓口  
2 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(世帯全員分) 本籍がある市役所 外国籍で戸籍がない場合に限り、住民票で代用できます
3 戸籍の附票(世帯全員分) 本籍がある市役所 外国籍で戸籍がない場合に限り、住民票で代用できます
4 取得した住宅の登記全部事項証明書 静岡地方法務局掛川支局またはハウスメーカーなどからもらった書類  
5 住宅を購入した売買契約書 ハウスメーカーなどからもらった書類  
6 取得した住宅の位置図 ハウスメーカーなどからもらった書類  
7 取得した住宅の配置図 ハウスメーカーなどからもらった書類  
8 取得した住宅の各階平面図 ハウスメーカーなどからもらった書類  
9 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し ハウスメーカーなどからもらった書類  
10 口座振替依頼書 ホームページまたは都市計画課窓口  
11 就園又は就学していることがわかる書類 保育所等入所決定通知や生徒手帳など 子どもの就園又は就学の都合により一時的に住所変更した場合のみ
チェックシート(PDF:241KB)

 中古住宅を購入した場合

No. 必要な書類 取得できる場所など 備考
1 補助金交付申請書 ホームページまたは都市計画課窓口  
2 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)(世帯全員分) 本籍がある市役所 外国籍で戸籍がない場合に限り、住民票で代用できます
3 戸籍の附票(世帯全員分) 本籍がある市役所 外国籍で戸籍がない場合に限り、住民票で代用できます
4 取得した住宅の登記全部事項証明書 静岡地方法務局掛川支局またはハウスメーカーなどからもらった書類  
5 住宅を購入した売買契約書 ハウスメーカーなどからもらった書類  
6 取得した住宅の位置図 ハウスメーカーなどからもらった書類  
7 取得した住宅の配置図 ハウスメーカーなどからもらった書類  
8 取得した住宅の各階平面図 ハウスメーカーなどからもらった書類  
9 建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し ハウスメーカーなどからもらった書類  
10 取得した住宅の耐震基準適合証明書 ハウスメーカーなどからもらった書類 確認済証の日付が昭和56年(1981年)5月31日以前の場合のみ
11 口座振込依頼書 ホームページまたは都市計画課窓口  
12 就園又は就学していることがわかる書類 保育所等入所決定通知や生徒手帳など 子どもの就園又は就学の都合により一時的に住所変更した場合のみ
チェックシート(PDF:241KB)

三世代隣接住宅の場合は、下記の書類も必要です。

No. 必要な書類 取得できる場所など 備考
1 申請者の親または祖父母の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) 本籍がある市役所 外国籍で戸籍がない場合に限り、住民票で代用できます
2 申請者の親または祖父母の戸籍の附票 本籍がある市役所 外国籍で戸籍がない場合に限り、住民票で代用できます
3 申請者の親または祖父母の住宅の登記全部事項証明書 静岡地方法務局掛川支局  

 

準備する書類がわからない場合は、契約時や引渡し時にハウスメーカーからもらった書類を持って、お手数ですが都市計画課窓口までお越しください。

必要な書類をご案内し、申請書の記入を行います。

お越しになる前に、お電話をいただけると幸いです。電話 0537−35−0957

【フラット35】地域連携型が利用可能です。

住宅金融支援機構と連携し、令和3年6月1日より、本補助金にて【フラット35】地域連携型が利用可能になりました。

本制度に該当する場合、【フラット35】地域連携型が利用できます。

返済の当初10年間は金利が引き下げられます。

 詳しくは下記サイトにてご確認ください。

 ・フラット35サイト:www.flat35.com

 ・フラット35に関するご相談:0120-0860-35(通話無料)

営業時間:9:00~17時00分(祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。)

【フラット35】地域連携型を利用するには、菊川市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」が必要になります。

下記の申請書に必要書類を添えて、菊川市都市計画課に申請してください。

【フラット35】 地域連携型利用申請書(エクセル:25KB)

「【フラット35】地域連携型利対象証明書」を取得された方は、速やかにお申込みの【フラット35】取扱金融機関へご提出ください。本申請書は、必ず資金実行の手続き前までに申し込みの金融機関にご提出いただく必要がありますので、ご注意ください。

本証明書の発行後、上記補助事業等の対象とならなくなった場合、【フラット35】地域連携型の利用ができないことがありますのでご注意ください。

要綱、申請様式、FAQなど

上記に記載のない詳細事項については、下記「要綱」をご覧ください。

菊川市若者世帯定住促進補助金交付要綱(PDF:241KB)

菊川市若者世帯定住促進補助制度チラシ(周知チラシ)(PDF:826KB)

申請様式については、こちらをクリックしダウンロードしてください。
菊川市若者世帯定住促進補助金交付申請書(ワード:61KB)

補助金の振り込みの際に口座を登録する必要があります。下記の書類を記入し提出してください。
口座振込依頼書(エクセル:35KB)

よくある質問はこちらをご覧ください。
住宅・建築に関するFAQ

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:(0537)35-0957

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