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更新日:2024年4月4日

ブロック塀撤去費用補助制度

地震発生時に、倒壊する恐れのある危険なブロック塀を撤去する工事への補助制度です。

危険なブロック塀とは

  • ひび割れや傾きがある
  • 控え壁(垂直に支える壁)がない
  • 高さが2m(10段程度)を超えている
  • コンクリートの基礎が地面に埋まっていない
  • すかしブロックがあったり、ちどり積みになっていたりして鉄筋が入っていない可能性がある

上記のうち、1つでも当てはまれば危険なブロック塀です。安全なものに造り替えるか、改善をお願いします。

詳しくは県の資料(PDF:1,719KB)をご覧ください。

補助要件(すべて満たすことが必要です)

  1. 危険なブロック塀が、公道に面していること
  2. 道路面から60cmを超える高さにあり、地震発生時に倒壊する恐れのある危険なブロック塀に該当すること
  3. 公道に面するブロック塀は、原則全撤去とすること
  4. 撤去後に塀を造り替える場合は、フェンスや生垣などの安全な塀にすること
  5. 改修するブロック塀が面する道路が幅員4m未満である場合は、必要に応じ、再築造の位置を後退させること

補助金額

撤去工事費用と、撤去する塀の延長(メートル)×9,200円を比較して少ない方の3分の2(上限266,000円、千円未満切り捨て)
例:公道に面する10メートルのブロック塀を撤去する費用の総額が10万円だった場合

撤去工事費用100,000円と10メートル×9,200円=92,000円の低い方を採用し、92,000円に3分の2を乗じて得た60,720円の千円未満の端数を切り捨て、60,000円が補助されます。

補助金を申請するときに提出が必要な書類

  1. 交付申請書(ワード:16KB)
  2. 撤去工事費用の見積書の写し
  3. 工事箇所の付近見取り図(原則として縮尺2500分の1以上とし、避難地又は避難所へ至る経路を明示してください)
  4. 施工前の工事対象箇所全景写真(2方向以上とし、撤去部分を明示してください)
  5. 口座振込依頼書(エクセル:35KB)
  6. 申請者が土地所有者と異なる場合は、土地所有者の承諾を得たとわかる書類

参考資料

補助申請時に必要に応じて使用してください。提出は不要です。

撤去工事が完了した時に提出が必要な書類

  • 実績報告書(ワード:15KB)
  • 領収書の写し
  • 施工後の写真(原則、全景がわかるもので2方向以上とし、既存ブロック塀等を残した場合は残置部分を明示してください。)
  • その他市長が必要と認めた書類

指定避難路沿いブロック塀改修費用補助制度

次の要件に該当する場合、撤去に加え、改修費用(撤去後に、安全な塀に造り替える費用)も補助対象となります。

補助要件

改修を要するする危険なブロック塀が、市内緊急輸送道路に面していること

市内緊急輸送道路となる路線が限られておりますので、詳細は都市計画課までお問い合わせください。

改修後は、道路面から60cmを超える高さにブロックは設けず、フェンスや生け垣などの安全な塀にすること

補助金額

改修工事費用と、改修する塀の延長(メートル)×38,400円を比較して少ない方の3分の2(上限166,000円、千円未満切り捨て)
例:10メートルのブロック塀を改修する費用の総額が10万円だった場合

撤去工事費用100,000円と10メートル×38,400円=384,000円の低い方を採用し、100,000円に3分の2を乗じて得た66,000円が補助されます。(千円未満の端数は切り捨てとなります)

補助金を申請するときに提出が必要な書類

撤去費用補助制度申請書に加え、下記の書類をご用意ください。

  1. 安全な塀に改修する設計図書(配置図、平面図、立面図及び断面図の4種類)
  2. 安全な塀に改修するフェンスなどのカタログ
  3. 改修費用の見積書

改修工事が完了した時に提出が必要な書類

撤去費用補助制度実績報告書に加え、下記の書類をご用意ください。

  • 改修工事の領収書等の写し
  • 施工後の写真及び工程ごとに必要とする工事写真(原則、全景がわかるもので2方向以上とし、既存ブロック塀等を残した場合は残置部分を明示してください。)
  • 完成図面(配置図、平面図、立面図及び断面図)
  • その他市長が必要と認めた書類

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部都市計画課

電話:(0537)35-0957

ファックス:(0537)35-2115

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