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ホーム > くらし > 上下水道 > 上水道 > 水道関係事業者の方へ > 給水装置工事

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更新日:2012年1月13日

給水装置工事

家などを新築するときや、建替え、増築、改築、改装などで水廻りの配管を変更するときは、事前に水道課へ申請し許可を得ることが必要となります。許可なく工事を施行することはできません。また、菊川市指定給水装置工事事業者に登録された業者のみが施工できますので、未登録の場合は申請前に新規登録の手続きを行う必要があります。

給水装置工事の流れ

給水装置工事の基本的な流れは以下のとおりです。なお、工事内容によって必要書類が追加されたり許可までに日数を要する場合がありますので、水道課に確認し余裕を持って申請していただきますようお願いします。

1.事前協議

事前に必ず水道課と協議を行ってください。

2.工事申請

以下の書類を水道課に提出してください。なお、分水の場合は別途書類が必要となりますので、水道課にお問い合わせください。

  • 菊川市給水装置工事承認申請書(様式第1号)   (PDF ・ Excel)
  • 位置図
  • 材料承認   (PDF ・ Excel) 
  • 配管平面図
  • 建築確認済書の写し
  • 確約書(必要に応じて)
  • その他(必要に応じて)

3.工事許可

加入分担金の納付書をお渡ししますので、納入をお願いします(工事によっては分担金が不要の場合もあります)。給水装置工事費につきましては、こちらをご覧ください。

平成23年度菊川市給水装置工事費一覧表(PDF:176KB)

4.工事着手

以下の書類を水道課に提出してください。メーター器などをお渡しします。ここから工事の着手となります。 

  • 着手届(様式第4号)   (PDF ・ Excel) 
  • 給水届(様式第2号)   (PDF ・ Excel)
  • 加入分担金納付書(納入済み)の写し(納付書が渡された場合) 

5.工事完了

以下の書類を水道課に提出してください。その際に完成検査の日程をお伝えします。

  • 完了届(様式第5号)   (PDF ・ Excel)
  • チェックリスト   (PDF ・ Word)
  • その他(必要に応じて)

6.完成検査

毎週1回行っています。

 

◆その他様式

必要に応じてダウンロードしてお使いください。

  • 確約書   (PDF ・ Word) 
  • 受水槽未設置願   (PDF ・ Word) 

 

給水装置工事に関する例規

菊川市の給水装置工事に関する条例などについては、以下のリンクからご覧ください。

  • 菊川市水道事業給水条例(例規のページへ)
  • 菊川市水道事業給水条例施行規程(例規のページへ)
  • 菊川市給水装置工事設計・施工基準(PDF:253KB)
  • 菊川市給水装置工事設計・施工基準(別表及び参考資料)(PDF:266KB) 

 

菊川市指定給水装置工事事業者一覧

現在登録されている事業者につきましては、こちらをご覧ください。

菊川市内(PDF:30KB)

菊川市外(PDF:74KB)

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部水道課

電話:(0537)73-1115

ファックス:(0537)73-1117

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