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ホーム > 産業・仕事 > 支援・制度 > 中小企業支援制度 > セーフティネット保証制度

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更新日:2024年1月29日

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度とは?

セーフティネット保証は、取引先等の倒産や事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を事業所の所在地の市区町村長から受ける必要があります。
セーフティネット保証制度の内容や指定業種など、詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)

セーフティネット保証の対象となる事由

1号_連鎖倒産防止

2号_取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号_突発的災害(事故等)

4号_突発的災害(自然災害等)

5号_業況の悪化している業種(全国的)

6号_取引先金融機関の破綻

7号_金融機関の合理化(支店の削減など)に伴う金融取引の調整

8号_金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

留意事項

本認定は信用保証(融資)を確約するものではありません。実際の融資を受ける際には、本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

認定申請窓口

菊川市役所建設経済部商工観光課

〒439-8650静岡県菊川市堀之内61番地

TEL:0537-35-0936

セーフティネット保証2号認定

発動状況

指定期間 令和5年12月20〜令和6年12月19日
事業活動の制限 令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した同社の型式指定申請における不正行為に伴い同社及びダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動の制限
対象事業者

ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、これらの者の事業活動に20%以上依存している中小企業

要件 事業かつ小津の制限が開始された日以降のいずれか1月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後2月を含む3月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

申請書類

認定基準の緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

【対象となる方】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

認定基準の運用緩和について(経済産業省)(PDF:249KB)

セーフティネット保証4号認定

対象事業者

次のいずれにも該当する中小企業者

  • 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

セーフティネット保証4号の概要(経済産業省)(PDF:361KB)

申請様式

  • 売上高が確認できる書類(売上台帳、試算表、決算書、損益計算書等)
  • 市内で事業を営んでいることが確認できる書類(登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款、開業届、営業許可証等)
  • その他必要に応じて提出をお願いする書類

新型コロナウイルス感染症による認定について

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。

指定期間

令和6年1月1日から令和6年3月31日まで
用途 申請
借換資金のみ
新規融資資金のみ ×
借換資金+追加融資資金

申請書類

セーフティネット保証5号認定

対象事業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

セーフティネット保証5号の概要(経済産業省)(PDF:353KB)

申請様書類

  • 売上高等が確認できる書類(売上台帳、試算表、決算書、損益計算書等)
  • 市内で事業を営んでいることが確認できる書類(登記簿謄本(履行事項全部証明書)、定款、開業届、営業許可証等)
  • その他必要に応じて提出をお願いする書類

指定業種一覧

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年1月1日〜3月31日)(PDF:448KB)

セーフティネット保障5号の指定業種一覧(令和5年4月1日~6月30日)(PDF:487KB)

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年7月1日〜9月30日)(PDF:511KB)

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年10月1日〜12月31日)(PDF:484KB)

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年1月1日〜令和6年3月31日)(PDF:508KB)

新型コロナウイルス感染症による認定について

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号を発動することを決定しました。

申請書類

    1. 最近1か月と最近3か月を比較する場合(PDF:100KB)
    2. 最近1か月と令和元年12月を比較する場合(PDF:101KB)
    3. 最近1か月と令和元年10~12月の平均を比較する場合(PDF:101KB)
  • 5号認定申請書(創業者等運用緩和の様式/主たる事業が属する業種が指定業種である場合)※下記から1つ選択
    1. 最近1か月と最近3か月を比較する場合(PDF:100KB)
    2. 最近1か月と令和元年12月を比較する場合(PDF:101KB)
    3. 最近1か月と令和元年10~12月の平均を比較する場合(PDF:101KB)
  • 5号認定申請書(創業緩和の様式/指定業種に属する事業の売上等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合)※下記から1つ選択
    1. 最近1か月と最近3か月を比較する場合(PDF:101KB)
    2. 最近1か月と令和元年12月を比較する場合(PDF:102KB)
    3. 最近1か月と令和元年10~12月の平均を比較する場合(PDF:102KB)
  • 売上高等が確認できる書類(売上台帳、試算表、決算書、損益計算書等)
  • 市内で事業を営んでいることが確認できる書類(登記簿謄本(履行事項全部証明書)、定款、開業届、営業許可証等)
  • その他必要に応じて提出をお願いする書類

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:産業振興係・商工観光係(0537)35-0936、消費生活センター(0537)35-0937

ファックス:(0537)35-2114

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