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更新日:2024年1月29日
セーフティネット保証は、取引先等の倒産や事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を事業所の所在地の市区町村長から受ける必要があります。
セーフティネット保証制度の内容や指定業種など、詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
1号_連鎖倒産防止
2号_取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号_突発的災害(事故等)
4号_突発的災害(自然災害等)
5号_業況の悪化している業種(全国的)
6号_取引先金融機関の破綻
7号_金融機関の合理化(支店の削減など)に伴う金融取引の調整
8号_金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
本認定は信用保証(融資)を確約するものではありません。実際の融資を受ける際には、本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
菊川市役所建設経済部商工観光課
〒439-8650静岡県菊川市堀之内61番地
TEL:0537-35-0936
指定期間 | 令和5年12月20〜令和6年12月19日 |
事業活動の制限 | 令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した同社の型式指定申請における不正行為に伴い同社及びダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動の制限 |
対象事業者 |
ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、これらの者の事業活動に20%以上依存している中小企業 |
要件 | 事業かつ小津の制限が開始された日以降のいずれか1月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後2月を含む3月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること |
【対象となる方】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
次のいずれにも該当する中小企業者
セーフティネット保証4号の概要(経済産業省)(PDF:361KB)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
用途 | 申請 |
借換資金のみ | ○ |
新規融資資金のみ | × |
借換資金+追加融資資金 | ○ |
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者
セーフティネット保証5号の概要(経済産業省)(PDF:353KB)
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年1月1日〜3月31日)(PDF:448KB)
セーフティネット保障5号の指定業種一覧(令和5年4月1日~6月30日)(PDF:487KB)
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年7月1日〜9月30日)(PDF:511KB)
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年10月1日〜12月31日)(PDF:484KB)
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年1月1日〜令和6年3月31日)(PDF:508KB)
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号を発動することを決定しました。
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