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ホーム > 産業・仕事 > 支援・制度 > 中小企業支援制度 > 5号認定(業況の悪化している業種)

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更新日:2024年7月3日

5号認定(業況の悪化している業種)

対象業種

現在の指定業種は以下のとおりです。

令和6年7月1日から令和6年9月30日まで

セーフティネット保証第5号の指定業種一覧(令和6年7月1日〜令和6年9月30日)(PDF:395KB)

指定業種の検索方法

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

  1. 日本標準産業分類(平成25年10月改定)において、該当する業種を特定します。

    政府統計の総合窓口(e-Stat)分類検索システム(外部サイトへリンク)
    (注)日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従ってすべての業種を特定することができます。
  2. 該当業種が属する細分類番号(4桁)を特定します。
  3. 上記の対象業種「セーフティネット保証第5号の指定業種一覧」に細分類番号があるか確認します。
    一覧に記載があるものが指定業種です。記載がないものは、指定がされていない業種です。
    (注)「指定業種」欄に「〜に限る。」「〜を除く。」等の記載がある場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになりますので、ご注意ください。

認定要件

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
要件 申請書等

最近3か月間の売上高又は販売数量が前年同期と比較して5%以上減少している。

単一事業者
1つの指定業種のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。

様式5-(イ)-1(PDF:87KB)

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に属する。

様式5-(イ)-2(PDF:85KB)
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種であるかどうかは問わない)に属する。 様式5-(イ)-3(PDF:93KB)
製品等の主要原材料である原油及び石油製品の価格が高騰(20パーセント以上上昇)しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できない。 単一事業者
1つの指定業種のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属する。
様式5-ロ-1(PDF:89KB)
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に属する。 様式5-ロ-2(PDF:87KB)
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種であるかどうかは問わない)に属する。 様式5-ロ-3(PDF:91KB)

 

留意事項

この認定は、信用保証(融資)を確約するものではありません。実際の融資を受ける際には、本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

 

認定申請に必要な書類

  • 5号認定申請書(上記の認定要件から該当する様式をご使用ください。)
  • 売上高等が確認できる書類(売上台帳、収支内訳書、試算表、決算書、損益計算書等)
  • 市内で事業を営んでいることが確認できる書類(登記簿謄本(履行事項全部証明書)、定款、開業届、営業許可証等)
  • その他必要に応じて提出をお願いする書類

申請窓口

菊川市役所建設経済部産業支援センター

〒439-0006静岡県菊川市堀之内1446番地(1階)

TEL:0537-35-0930

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部産業支援センター

電話:産業支援センター(0537)35-0930

ファックス:(0537)35-0980

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