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ホーム > くらし > 消費生活 > 支援・制度 > クーリング・オフについて

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更新日:2012年1月13日

クーリング・オフについて

訪問販売、電話勧誘販売、キャッチセールス、マルチ商法などの特定の取引において、いったん契約した場合でも、契約書面を受け取った日から一定の期間内であれば、消費者から一方的に、かつ無条件で契約を解除できる制度です。

 クーリング・オフはどんなときに使えるの?

条件1:契約したのが、自宅や路上といった営業所以外の場所である

路上で呼び止められたり、電話などで目的を知らされず呼び出された場合は、営業所であっても対象になります。

条件2:現金取引の場合、3,000円以上である

後払いの場合は3,000円未満でも大丈夫

条件3:契約書面を受け取った日を含めて下記の期間内である

取引種類 クーリング・オフ期間 摘要
訪問販売
電話勧誘販売
クーリング・オフできることを書面で知らされた日から8日間 店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3,000円未満の現金取引を除く)
連鎖販売取引
(マルチ商法)
法定の契約書の受領日または商品の受領日のどちらか遅い日から20日間 全ての商品・権利・役務、指定商品制なし、店舗契約も含む
業務提供誘引販売
(内職商法・モニター商法)
法定の契約書の受領日から20日間 仕事を斡旋する対価として備品購入や講習・登録費等の金銭負担をする取引、指定商品制なし、店舗契約も含む
特定継続的役務提供
(エステ・学習塾など)
法定の契約書の受領日から8日間 エステ・外国語教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介業(継続したサービスを行う契約)、店舗契約も含む

条件4:営業活動のための契約ではない

消費者のための制度なので営業のために契約した時は摘要されません。

★条件1~4すべてに該当すれば→クーリング・オフできます! 

★一部クーリング・オフ適用除外商品があります。また、使用した消耗品はクーリング・オフできない場合もあります。

 クーリング・オフの手続きは?

  • 必ずハガキの両面ともコピーをして保管しましょう。
  • 特定記録、簡易書留などで送りましょう。
  • 郵便局発行の受領証も大切に保管しましょう。  
  • クレジットカード等で契約した場合は、信販会社にもクーリング・オフの通知書を送りましょう。

販売会社に通知するとき

                        通知書

私は、貴社と次の契約をしましたが、解除します。

契約年月日:平成○○年○月○日
商品名:○○○○
契約金額 :○○○○○○円
販売者:株式会社×××□□営業所
                    担当者△△△△

私が支払った代金○○○円を返金し、受け取った
商品は引き取ってください。

平成○○年○月○日
静岡県菊川市堀之内○○番地
氏名○○○○

 

信販(クレジット)会社に通知するとき

                        通知書

私は、販売会社と次の契約をしましたが、解除します。

契約年月日:平成○○年○月○日
商品名:○○○○
契約金額: ○○○○○○円
販売者:株式会社×××□□営業所

平成○○年○月○日
静岡県菊川市堀之内○○番地
氏名○○○○

クーリング・オフの妨害があったとき

事業者が嘘を言ったり脅したりして、クーリング・オフを妨害した場合は、クーリング・オフ期間(8日、20日)を過ぎても、消費者はいつでもクーリング・オフをすることができます。

相談・問合せは、商工観光課(電話:35-0937)へ・・・

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部商工観光課

電話:(0537)35-0936、(0537)35-0937

ファックス:(0537)35-2114

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