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ホーム > くらし > 戸籍・住民票 > 住所変更 > 転入届(市外から菊川市に引越してきた場合)

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更新日:2025年9月11日

転入届(市外から菊川市に引越してきた場合)

平成24年7月9日からは、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用を受けています。

住民基本台帳の異動(転出・転入・転居など)について

住民基本台帳は、私たちの住所や、転入・転出事項、世帯構成などを記録、証明し、選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、国民年金など各種行政サービスの基礎となるものです。

住所や家族構成などが変わるときは、必ず所定の期間内に届出の手続をすませましょう。

届出期間

転入をした日から14日以内

届出をする人

「本人」または「世帯主」、「その他」(同一世帯員または本人より委任された

届出をする人が同居者以外の場合(代理人の場合)は、委任状が必要になります。

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認のため、本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行。特例転出により転出届を行った場合を除く。)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)※暗証番号の入力が必要になります
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 転入する世帯員の国民健康保険資格確認書(すでに加入している世帯で、その世帯の世帯主として転入した場合)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 介護保険受給資格証明書(受給者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証記載内容確認書、後期高齢者医療負担区分等証明書(加入者のみ)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(お持ちの方)

⇒転入後の手続き案内はこちら

転入後の手続きについて(PDF:518KB)

世帯の中に18歳以下の方がいる場合はこちら(PDF:526KB)もご確認ください。

 

⇒転入届の様式はこちら

注意事項

学齢のお子さんがいる場合には、事前に学校及び教育委員会への相談が必要になります。

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0917

ファックス:(0537)35-0981

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