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更新日:2018年11月12日
出産育児一時金は、国民健康保険の被保険者が出産したときに支給されます。
国民健康保険加入に加入されている方で出産された方(妊娠12週(85日)以上死産、流産も含む)。
ただし、社会保険に被保険者本人として1年以上加入していた方が退職後6か月以内の出産の場合、前の健康保険から出産育児一時金が受けられますので、国民健康保険からの支給は受けられません。
42万円(産科医療補償制に加入していない医療機関等の出産の場合は40万4千円)
出産費用が42万円(又は40万4千円。平成26年12月31日以前の出産の場合は39万円)を超えた場合の差額は、被保険者が医療機関等に支払い、出産費用が42万円(又は40万4千円)未満の場合の差額は、市が世帯主に支給します。
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