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更新日:2024年2月20日

死亡届

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等

提出時期

死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)

持参するもの

  • 死亡診断書または死体検案書1通(届書と一体となっています)

提出先

  • 本庁市民課または支所小笠市民課(開庁日のみ) 但し、特殊な事例の場合は市民課へご提出ください。
  • 土曜日、日曜日、祝日等閉庁日は本庁の日直受付へお越しください。
  • お届けできるのは、死亡者の死亡地または本籍地、届出人の所在地のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。

受付時間

8時15分~17時00分

土曜日、日曜日、祝日等閉庁日については本庁の日直で受付しています。

死亡に伴う市役所での主な手続き

各種手続きについてはこちら(菊川市おくやみハンドブック)(PDF:2,706KB)をご覧ください。

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0917

ファックス:(0537)35-0981

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