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みどり次世代 ~人と緑・産業が未来を育むまち~

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ホーム > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 療養費

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更新日:2012年1月13日

療養費

 

給付に関する手続き

こんな時は、保険管理係窓口へ(国民健康保険加入者に限ります)

支給の手続きの際には、口座振込で支給しますので、通帳などの口座番号がわかるものが必要になります。

各種申請書は、市民課保険管理係に用意してあります。

保険証を忘れてしまい、医療機関で実費診療を受けたとき。

保険診療分のうち自己負担分を除いた額が支給されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 診療報酬明細書(診療内容の明細書)
  • 領収書
  • 世帯主の印鑑

医師が必要と認めたうえでコルセット等の治療用装具の費用を支払ったとき。

治療用装具等にかかった費用のうち、自己負担分を除いた額が支給されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 世帯主の印鑑

自己負担額を超えた医療費を支払ったとき。(自己負担額については国保加入者の所得によって変わります)

該当する方には、市役所からお知らせしています。(通常は診療月の3か月後に送られます)

自己負担額を超えた額について高額療養費として支給されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 領収書
  • 世帯主の印鑑

出産したとき。(6か月以前に社会保険の被保険者本人として1年以上加入していた場合は除きます。)

死亡したとき。(3か月以前に社会保険の被保険者本人として1年以上加入していた場合は除きます。)

葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の国民健康保険証
  • 葬祭を行った方の印鑑

交通事故や暴行にあい、診療に国民健康保険を使ったとき。

交通事故などにあったときの治療費は、加害者が弁償しなければなりません。国民健康保険を使ったときは、あとで国民健康保険より加害者に請求することになります。そのため、国民健康保険で治療を受ける場合は、「傷病届」等の提出が必要です。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 事故証明書
  • 世帯主および該当者の印鑑

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0917、(0537)35-0905、(0537)35-0915

ファックス:(0537)35-0981

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