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みどり次世代 ~人と緑・産業が未来を育むまち~

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ホーム > くらし > 戸籍・住民票 > 戸籍届出 > 離婚届

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更新日:2012年1月13日

離婚届

 

届出人

協議離婚の場合には離婚をしようとする夫婦

裁判離婚(調停・審判・判決による離婚)の場合には、離婚をした当事者

提出時期

協議離婚の場合には、随時

裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内

持参するもの

  • 印鑑(届出人のもので、ゴム印でないもの)
  • 証人(成人2人)の署名、押印(協議離婚の場合)
  • 調停の場合は調停調書(審判または判決の場合は判決書の謄本と確定証明書)
  • 戸籍謄本(市内に本籍のないとき)
  • 届出人の本人確認のため、本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポートなど)

注意事項

国民健康保険被保険者証(加入者のみ)について、離婚により氏が変わる方は別途手続きが必要です。また、氏が変わる方の氏の入った印での印鑑登録は無効になります。

世帯分離、住所変更についても離婚届とは別途手続きが必要になります。

提出先

市民課または小笠総合サービス課(お届けができるのは、夫妻の本籍地、夫妻の住所地、一時滞在地のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。)

受付時間

8時15分~17時00分

上記時間以外または土曜日、日曜日、祝日については宿直、日直でお預かりしています。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0917、(0537)35-0905、(0537)35-0915

ファックス:(0537)35-0981

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