• ホーム
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 産業・仕事
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ここから本文です。

更新日:2024年3月6日

離婚届

 届出人

協議離婚の場合には離婚をしようとする夫婦

裁判離婚(調停・審判・判決による離婚)の場合には、離婚をした当事者

提出時期

協議離婚の場合には、随時

裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内

持参するもの

  • 証人(成人2人)の署名(協議離婚の場合)
  • 調停の場合は調停調書(審判または判決の場合は判決書の謄本と確定証明書)
  • 届出人の本人確認のため、本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポートなど)
  • マイナンバーカード(氏等の変更によりカードの裏書きが必要な方)

注意事項

国民健康保険被保険者証(加入者のみ)について、離婚により氏が変わる方は別途手続きが必要です。また、氏が変わる方の氏の入った印での印鑑登録は無効になります。

世帯分離、住所変更についても離婚届とは別途手続きが必要になります。

提出先

市民課(お届けができるのは、夫妻の本籍地、夫妻の住所地、一時滞在地のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。)

受付時間

8時15分~17時00分

上記時間以外または土曜日、日曜日、祝日については宿直、日直でお預かりしています。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0917

ファックス:(0537)35-0981

フィードバック

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?