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更新日:2024年3月6日
協議離婚の場合には離婚をしようとする夫婦
裁判離婚(調停・審判・判決による離婚)の場合には、離婚をした当事者
協議離婚の場合には、随時
裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)について、離婚により氏が変わる方は別途手続きが必要です。また、氏が変わる方の氏の入った印での印鑑登録は無効になります。
世帯分離、住所変更についても離婚届とは別途手続きが必要になります。
市民課(お届けができるのは、夫妻の本籍地、夫妻の住所地、一時滞在地のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。)
8時15分~17時00分
上記時間以外または土曜日、日曜日、祝日については宿直、日直でお預かりしています。
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