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ホーム > くらし > 保険・年金 > 国民年金 > 納付が困難なときは

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更新日:2012年1月13日

納付が困難なときは

 

免除制度(第1号被保険者のみ)

保険料の納付が困難な場合、申請をし、承認されると保険料が免除されます。これを「申請免除」といいます。審査は、所得により判定されますが、基準を超えていても、失業した場合等の理由で免除が承認されることもあります。

この他に、生活保護や障害年金1・2級の受給者などのための「法定免除」もあります。

学生納付特例制度(社会人になってから納める制度)

申請をし、承認されると保険料が猶予(遅らせて納付を先延ばしにする)されます。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学し、学生本人の前年所得が118万円以下の方が対象です。

若年者納付猶予制度(20歳代の方に限って利用できる制度)

申請をし、承認されると保険料が猶予されます。本人と配偶者のみの所得を基準としています。20歳から30歳未満の第1号被保険者が対象です。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0917、(0537)35-0905、(0537)35-0915

ファックス:(0537)35-0981

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