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更新日:2023年3月23日

納付が困難なときは

免除制度(第1号被保険者のみ)

保険料の納付が困難な場合、申請をし、承認されると保険料が免除されます。これを「申請免除」といいます。審査は、所得により判定されますが、基準を超えていても、失業した場合等の理由で免除が承認されることもあります。

この他に、生活保護や障害年金1・2級の受給者などのための「法定免除」もあります。

学生納付特例制度(社会人になってから納める制度)

申請をし、承認されると保険料が猶予(遅らせて納付を先延ばしにする)されます。対象となる大学(大学院)、短大、

高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学し、学生本人の前年所得が128万円以下の方が対象です。

保険料納付猶予制度(50歳未満の方が対象となります)

申請をし、承認されると保険料が猶予されます。本人と配偶者のみの所得を基準としています。平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0915

ファックス:(0537)35-0981

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