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更新日:2012年1月13日
保険料の納付が困難な場合、申請をし、承認されると保険料が免除されます。これを「申請免除」といいます。審査は、所得により判定されますが、基準を超えていても、失業した場合等の理由で免除が承認されることもあります。
この他に、生活保護や障害年金1・2級の受給者などのための「法定免除」もあります。
申請をし、承認されると保険料が猶予(遅らせて納付を先延ばしにする)されます。大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学し、学生本人の前年所得が118万円以下の方が対象です。
申請をし、承認されると保険料が猶予されます。本人と配偶者のみの所得を基準としています。20歳から30歳未満の第1号被保険者が対象です。
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