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更新日:2012年1月13日
下記の期間を合算して25年以上が必要です。ただし、加入していても未納のある期間は除かれます。
年間792,100円(満額)
(免除、納付猶予、納付特例を受けた期間は減額されます。)
手続きに必要な書類(届出に必要な書類について)
老齢基礎年金は原則65歳から受けられますが、希望により60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。また一度、減額、増額された支給率は生涯変わりません。
国民年金加入中(または60歳~65歳未満)に初診日(始めて医師の診断を受けた日)のある傷病で、初診日から1年6ヶ月経過後に請求できます。
また、20歳前の病気やけがで障害状態になった場合でも20歳になったときに請求できます。ただし、次の条件を満たすことが必要です。
初診日が20歳前のときは納付の条件はありません。
生計を共にする18歳未満のお子さんおよび20歳未満の障害のお子さんがいるときは加算があります。
手続きに必要な書類
保険年金課4.番窓口にてご相談していただき、必要な書類等をお渡しします。
なお、初診日をお伺いしますので、ご確認をお願いします。
国民年金に任意加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象に、特別給付金が支給されます。
対象者は次のとおりです。
国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた18歳未満および20歳未満の障害のお子さんのある妻、またはお子さんに支給されます。支給されるのは、お子さんが18歳になったあとの最初の3月分までです。
生計を共にする18歳未満のお子さんがいるときは加算があります
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