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ホーム > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 高額療養費

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更新日:2012年2月17日

高額療養費

 

同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分があとから支給されます。

該当する方については、診療月の3カ月以降に市から通知します。その通知・領収書(70歳未満のみ)・認印・保険証を用意して、申請してください。

算定の方法は下記のとおりです。

70歳未満の方

70歳未満の方の限度額

区分

自己負担限度額(3回目まで)

多数該当(4回以上)

上位所得者

150,000円+(総医療費-500,000円)×1%

83,400円

一般

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

住民税非課税

35,400円

24,600円

「上位所得者」とは、市県民税の基礎控除後の所得金額(国民健康保険加入者全員)が、600万円を超える世帯です。

多数該当(4回以上)とは、過去12か月に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の自己負担限度額です。

自己負担限度額の計算方法

  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  • 1つの病院・診療所ごとに計算します。
  • 同じ病院・診療所でも、外来と入院は別々に計算します。
  • 入院時の食事負担額や差額ベッド代などは対象となりません。

自己負担限度額計算の特例

  • 同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を二ヵ所以上の医療機関に支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた場合に高額療養費が支給されます。

70歳未満の方の入院については、自己負担限度額のみで支払が可能な制度があります。詳しくは、「70歳未満の方は入院前に「限度額認定証」の申請をしてください」をご覧ください。

70歳以上の方

70歳から74歳までで同一世帯の国民健康保険加入者は、同じ月にかかられたすべての医療機関の分を合算します。

70歳以上の方の限度額

区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

44,400円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(4回目以降は44,400円)

一般

12,000円

44,400円

(4回目以降は44,400円)

低所得Ⅱ.

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ.

8,000円

15,000円

現役並み所得者とは、市県民税の課税所得が145万円以上の方が、同一世帯で70歳以上の国民健康保険加入者におられる場合になります。

低所得Ⅱ.とは、同一世帯の世帯主・国民健康保険被保険者が住民税非課税の方になります。

低所得Ⅰ.とは、同一世帯の世帯主・国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方になります。

70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合

  • 70歳以上75歳未満の方の限度額をまず計算します。
  • 次に70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算します。
  • 70歳未満の限度額を適用して計算します。

70歳未満の方は入院前に「限度額適用認定証」の申請をしてください。

国民健康保険に加入している70歳未満の方で、入院する場合は、認印・保険証を用意して申請し、交付された限度額適用認定証を医療機関に掲示することで、窓口での支払が自己負担限度額までとなります。(限度額適用認定証は、申請した月の初日より有効となります。)個室代等の保険が適用されないもの及び食事代は別途負担となります。

ただし、国民健康保険税の滞納があると、限度額適用認定証の交付は受けられません。

なお、医療機関に限度額適用認定証の掲示がない場合は従来どおり全額自己負担となります。その場合、後日高額療養費の申請をすることになります。ただし、同一月に2カ所以上入院したときや同一世帯で二人以上入院したとき、もしくは外来については従来の高額療養費の申請が必要となります。 認印・保険証をお持ちのうえ申請してください。(限度額適用認定証は、申請した月の初日より有効となります。)

平成24年4月1日から、申請により、外来診療も自己負担限度額が適用されます。

 ひとつの医療機関において外来診療を受け、その医療費が高額になった場合に、限度額適用認定証(注一)を医療機関に提示することで、窓口での支払が自己負担限度額までとなります。(限度額適用認定証は、申請したつきの初日より有効となります)保険が適用されないものは別途負担となります。

注一:医療機関にかかる前に、認印・保険証を用意して市役所窓口にて申請をしてください。ただし、国民健康保険税に滞納があると、限度額適用認定証の交付は受けられません。

70歳以上75歳未満の方で、課税世帯の方は、限度額適用認定証の申請は必要ありません。限度額適用認定証をお持ちでなくとも自己負担限度額の適用を受けることができます。

  • 自己負担限度額の適用は、1か月単位となります。
  • 外来及び入院により、ふたつ以上の医療機関にてそれぞれ自己負担限度額の適用を受けた場合は、高額療養費の申請(注二)をすることで、あとから支給されます。(持ち物:領収書、認印、保険証、振込み先の分かるもの/申請場所:市役所又は小笠支所)

注二:70才以上75歳未満の方は、高額療養費の申請は必要ありません。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0917、(0537)35-0905、(0537)35-0915

ファックス:(0537)35-0981

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