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更新日:2012年2月17日
同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた分があとから支給されます。
該当する方については、診療月の3カ月以降に市から通知します。その通知・領収書(70歳未満のみ)・認印・保険証を用意して、申請してください。
算定の方法は下記のとおりです。
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区分 |
自己負担限度額(3回目まで) |
多数該当(4回以上) |
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上位所得者 |
150,000円+(総医療費-500,000円)×1% |
83,400円 |
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一般 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
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住民税非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
「上位所得者」とは、市県民税の基礎控除後の所得金額(国民健康保険加入者全員)が、600万円を超える世帯です。
多数該当(4回以上)とは、過去12か月に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の自己負担限度額です。
70歳未満の方の入院については、自己負担限度額のみで支払が可能な制度があります。詳しくは、「70歳未満の方は入院前に「限度額認定証」の申請をしてください」をご覧ください。
70歳から74歳までで同一世帯の国民健康保険加入者は、同じ月にかかられたすべての医療機関の分を合算します。
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区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (4回目以降は44,400円) |
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一般 |
12,000円 |
44,400円 (4回目以降は44,400円) |
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低所得Ⅱ. |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得Ⅰ. |
8,000円 |
15,000円 |
現役並み所得者とは、市県民税の課税所得が145万円以上の方が、同一世帯で70歳以上の国民健康保険加入者におられる場合になります。
低所得Ⅱ.とは、同一世帯の世帯主・国民健康保険被保険者が住民税非課税の方になります。
低所得Ⅰ.とは、同一世帯の世帯主・国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方になります。
国民健康保険に加入している70歳未満の方で、入院する場合は、認印・保険証を用意して申請し、交付された限度額適用認定証を医療機関に掲示することで、窓口での支払が自己負担限度額までとなります。(限度額適用認定証は、申請した月の初日より有効となります。)個室代等の保険が適用されないもの及び食事代は別途負担となります。
ただし、国民健康保険税の滞納があると、限度額適用認定証の交付は受けられません。
なお、医療機関に限度額適用認定証の掲示がない場合は従来どおり全額自己負担となります。その場合、後日高額療養費の申請をすることになります。ただし、同一月に2カ所以上入院したときや同一世帯で二人以上入院したとき、もしくは外来については従来の高額療養費の申請が必要となります。 認印・保険証をお持ちのうえ申請してください。(限度額適用認定証は、申請した月の初日より有効となります。)
ひとつの医療機関において外来診療を受け、その医療費が高額になった場合に、限度額適用認定証(注一)を医療機関に提示することで、窓口での支払が自己負担限度額までとなります。(限度額適用認定証は、申請したつきの初日より有効となります)保険が適用されないものは別途負担となります。
注一:医療機関にかかる前に、認印・保険証を用意して市役所窓口にて申請をしてください。ただし、国民健康保険税に滞納があると、限度額適用認定証の交付は受けられません。
70歳以上75歳未満の方で、課税世帯の方は、限度額適用認定証の申請は必要ありません。限度額適用認定証をお持ちでなくとも自己負担限度額の適用を受けることができます。
注二:70才以上75歳未満の方は、高額療養費の申請は必要ありません。
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