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更新日:2025年2月19日

高額療養費

医療費の自己負担が高額になったとき、申請して認められれば限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。

該当する方については、通常、診療月の3か月後に市から通知しますので、その通知、領収書、資格情報のお知らせまたは資格確認書(保険証)及びマイナンバーのわかるものを用意して窓口で申請してください。

自己負担限度額は下の表のとおりです。

マイナ保険証の利用で限度額適用認定証の申請が不要になります

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

なお、以下に該当する方は医療機関に限度額適用認定証の提示が必要になりますので申請をお願いします。

  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関にかかる場合
  • 直近12か月間の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合
  • 国民健康保険税に滞納がある場合

 

70歳未満の方

70歳未満の方の限度額

所得区分

※基礎控除後の総所得金額等

自己負担限度額

(3回目まで)

多数該当

(4回以上)

上位所得者


901万円を超える

252,600円
+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

上位所得者


600万円を超え901万円以下

167,400円
+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

一般


210万円を超え600万円以下

80,100円
+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般

210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

57,600円

44,400円

住民税非課税

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

所得区分・・・4月から7月診療分については前々年分の所得を、8月以降の診療分については前年の所得を基に判定されます。

多数該当(4回以上)とは、過去12か月に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の自己負担限度額です。

自己負担限度額の計算方法

  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  • 1つの病院・診療所ごとに計算します。
  • 同じ病院・診療所でも、外来と入院は別々に計算します。
  • 入院時の食事負担額や差額ベッド代などは対象となりません。

自己負担限度額計算の特例

  • 同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2か所以上の医療機関に支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた場合に高額療養費が支給されます。

70歳未満の方の入院については、自己負担限度額のみで支払が可能な制度があります。詳しくは、「70歳未満の方は入院前に「限度額認定証」の申請をしてください」をご覧ください。

70歳以上の方

70歳から74歳までで同一世帯の国民健康保険加入者は、同じ月にかかられたすべての医療機関の分を合算します。

70歳以上の方の限度額

所得区分 外来(個人単位)の限度額 外来+入院(世帯単位)の限度額

現役並み所得者3

市民税課税所得690万円以上

252,600円

総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた額の1%を加算します。※2

現役並み所得者2

市民税課税所得380万円以上

167,400円

総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた額の1%を加算します。※3

現役並み所得者1

市民税課税所得145万円以上

80,100円

総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた額の1%を加算します。※4

一般

市民税課税所得145万円未満

18,000円※1 57,600円

低所得者2

市民税非課税世帯

8,000円 24,600円

低所得者1

市民税非課税世帯※5

8,000円 15,000円

※1.8月から翌年7月の年間限度額は144,000円です。

※2.過去12か月間で4回以上世帯単位での高額療養費の支給があった場合には4回目以降は140,100円

※3.過去12か月間で4回以上世帯単位での高額療養費の支給があった場合には4回目以降は93,000円

※4.過去12か月間で4回以上世帯単位での高額療養費の支給があった場合には4回目以降は44,400円

※5.市民税非課税世帯で世帯全員の所得が0円となる被保険者

70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合

  • 70歳以上75歳未満の方の限度額をまず計算します。
  • 次に70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算します。
  • 70歳未満の限度額を適用して計算します。

70歳未満の方は入院前に「限度額適用認定証」の申請をしてください。

国民健康保険に加入している70歳未満の方で、入院する場合は、次のとおり限度額適用認定証の申請をお願いします。交付された限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払が自己負担限度額までとなります。

なお、限度額適用認定証は、申請した月の初日より有効となります。また、個室代等の保険が適用されないもの及び食事代は、別途負担となります。

ただし、国民健康保険税に滞納があると、限度額適用認定証の交付は受けられません。

オンラインによる申請

次のページからオンラインにて申請することができます。

国保限度額適用認定証の交付申請(外部サイトへリンク)

窓口にて申請

資格情報のお知らせまたは資格確認書(保険証)、マイナンバーのわかるものを用意して市民課国保年金係または小笠市民課の窓口で申請してください。

70歳以上の方の限度額適用認定証の申請について

70歳以上の方は限度額適用認定証がなくても各医療機関での自己負担額が自動的に「一般」(3割負担の方は「現役並み所得者3」)の自己負担限度額までのお支払いで済むことになります。

ただし、所得区分によっては限度額適用認定証の申請をすることで所得区分に応じた自己負担限度額となります。申請方法は次のとおりとなります。

なお、70歳未満の限度額適用認定証の申請と同様に、限度額適用認定証は、申請した月の初日から有効となります。また、国民健康保険税に滞納があると、限度額適用認定証の交付は受けられません。

オンラインによる申請

次のページからオンラインにて申請することができます。

国保限度額適用認定証の交付申請(外部サイトへリンク)

窓口にて申請

資格情報のお知らせまたは資格確認書(保険証)、マイナンバーのわかるものを用意して市民課国保年金係または小笠市民課の窓口で申請してください。

医療機関に限度額適用認定証の提示がない場合

医療機関に限度額適用認定証の掲示がない場合は従来どおり全額自己負担となります(※マイナ保険証の場合は限度額までのお支払いとなります)。その場合、後日高額療養費の申請をすることになります。また、同一月に2か所以上入院したときや同一世帯で2人以上入院したときは、高額療養費の申請が必要となりますので、資格情報のお知らせまたは資格確認書(保険証)、マイナンバーのわかるものをお持ちのうえ申請してください。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0915

ファックス:(0537)35-0981

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