更新日:2024年3月6日
戸籍・除籍謄抄本・附票・身分証明書
必ず本籍および筆頭者氏名を確認のうえご請求ください。本籍および筆頭者氏名が不明な場合、証明書を交付できない場合があります。
郵送での請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
戸籍謄本(全部事項証明書)戸籍抄本(個人事項証明書)
交付窓口
市民課または小笠市民課
請求者(本人)
請求する戸籍に記載されている方(直系尊卑属)
- 直系尊卑属とは親子や孫等の直系系列となります。
- ご不明な点は事前に市民課市民係までお問い合わせください。(直通0537-35-0917)
請求者(代理人)
本人からの委任状が必要です。
持参するもの
- 請求する方の本人確認書類
- 代理人が請求する場合は本人からの委任状
- 請求者が法人の場合は、請求書への社印の押印、または窓口請求の任に当たる社員の方への社印を押した業務命令書が必要です。
- 法人の場合は取得後3カ月以内の法人の代表者の資格を証する書面(法人登記事項証明書)
- 第三者請求の場合は、請求の正当性を証明する書類
手数料
1件450円
除籍謄本(全部事項証明) 除籍抄本(個人事項証明)
交付窓口
市民課または小笠市民課
請求者(本人)
請求する除籍に記載されている方(直系尊卑属)
- 直系尊卑属とは親子や孫等の直系系列となります。
- ご不明な点は事前に市民課市民係までお問い合わせください。(直通0537-35-0917)
請求者(代理人)
本人からの委任状が必要です
持参するもの
- 請求する方の本人確認書類
- 代理人が請求する場合は本人からの委任状
- 請求者が法人の場合は、請求者への社印の押印、または窓口請求の任に当たる社員の方への社印を押した業務命令書が必要です。
- 法人の場合は取得後3カ月以内の法人の代表者の資格を証する書面(法人登記事項証明書)
- 第三者請求の場合は、請求の正当性を証明する書類
手数料
1件750円
戸籍の附票
交付窓口
市民課または小笠市民課
※菊川市に本籍を置かれている方、または当時菊川市に本籍を置かれていた方
請求者(本人)
本人もしくは同一戸籍の方又は直系尊卑属
- 直系尊卑属とは親子や孫等の直系系列となります。
- ご不明な点は事前に市民課市民係までお問い合わせください。(直通0537-35-0917)
請求者(代理人)
本人からの委任状が必要です
持参するもの
- 請求する方の本人確認書類
- 代理人が請求する場合は本人からの委任状
- 請求者が法人の場合は、請求書への社印の押印、または窓口請求の任に当たる社員の方への社印を押した業務命令書が必要です。
- 第三者請求の場合は、請求の正当性を証明する書類
手数料
1件300円
身分証明書
交付窓口
市民課または小笠市民課
※菊川市に本籍を置かれている方
請求者
本人
請求者(代理人)
本人からの委任状が必要です
持参するもの
- 請求する方の本人確認書類
- 代理人の方が請求する場合は本人からの委任状
- 委任された者が法人の場合は、請求者への社印の押印、または窓口請求の任に当たる社員の方への社印を押した業務命令書が必要です。
手数料
1件300円
戸籍・除籍謄本(全部事項証明書)の広域交付
交付窓口
市民課または小笠市民課
請求者(本人のみ)
請求する戸籍に記載されている方(直系尊卑属)
※第三者請求はご利用いただけません。
- 直系尊卑属とは親子や孫等の直系系列となります。
- ご不明な点は事前に市民課市民係までお問い合わせください。(直通0537-35-0917)
持参するもの
手数料
戸籍謄本(全部事項証明書) 1件450円
除籍謄本(全部事項証明書) 1件750円
注意事項
- 郵便請求には対応しておりません。
- 公的機関発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)のご提示が必要です。
- 代理人による請求はできません。
- 戸籍抄本(個人事項証明)や一部事項証明は請求できません。
- DV支援措置の申し出をされている方は請求できません。
- コンピュータ化されていない戸籍は請求できません。
- 広域交付の場合、交付までに大変時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しいただくようお願いいたします。
詳細については法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ 戸籍法の一部を改正する法律について( 外部サイトへリンク )