更新日:2012年1月13日
戸籍・除籍謄抄本・附票・身分証明書
戸籍謄本(全部事項証明書)戸籍抄本(個人事項証明書)
請求先
市民課または小笠総合サービス課(菊川市に本籍を置かれている方)
439-8650静岡県菊川市堀之内61番地
菊川市役所市民課市民係
直通0537-35-0917
437-1592静岡県菊川市赤土1503番地
小笠支所小笠総合サービス課市民福祉係
直通0537-73-1112
請求者(本人)
請求する戸籍に記載されている方(直系尊卑属)
- 直系尊卑属とは親子や孫等の直系系列となります。
- ご不明な点は事前に市民課市民係までお問い合わせください。(市民課市民係直通0537-35-0917)
請求者(代理人)
本人からの委任状が必要です。
持参するもの
- 窓口で請求なさる方の認印
- 窓口で請求なさる方の本人確認書類
- 窓口で代理人の方が請求なさる場合には本人からの委任状
- 請求者が法人の場合には、請求書への社印の押印、または窓口請求の任に当たる社員の方への社印を押した業務命令書が必要です。
- 取得後3カ月以内の登記簿謄本
- 第三者請求の場合は、請求の正当性を証明する書類
手数料
1件450円
除籍謄本(全部事項証明) 除籍抄本(個人事項証明)
請求先
市民課または小笠総合サービス課(除籍となった当時、菊川市に本籍を置かれていた方)
439-8650静岡県菊川市堀之内61番地
菊川市役所市民課市民係
直通0537-35-0917
437-1592静岡県菊川市赤土1503番地
小笠支所小笠総合サービス課市民福祉係
直通0537-73-1112
請求者(本人)
請求する除籍に記載されている方(直系尊卑属)
- 直系尊卑属とは親子や孫等の直系系列となります。
- ご不明な点は事前に市民課市民係までお問い合わせください。(市民課市民係直通0537-35-0917)
請求者(代理人)
本人からの委任状が必要です
持参するもの
- 窓口で請求なさる方の認印
- 窓口で請求なさる方の本人確認書類
- 窓口で代理人の方が請求なさる場合には本人からの委任状
- 請求者が法人の場合には、請求者への社印の押印、または窓口請求の任に当たる社員の方への社印を押した業務命令書が必要です。
- 取得後3カ月以内の登記簿謄本
- 第三者請求の場合は、請求の正当性を証明する書類
手数料
1件750円
戸籍の附票
請求先
市民課または小笠総合サービス課(菊川市に本籍を置かれている方)
439-8650静岡県菊川市堀之内61番地
菊川市役所市民課市民係
直通0537-35-0917
437-1592静岡県菊川市赤土1503番地
小笠支所小笠総合サービス課市民福祉係
直通0537-73-1112
請求者(本人)
本人もしくは同一戸籍の方又は直系尊卑属
- 直系尊卑属とは親子や孫等の直系系列となります。
- ご不明な点は事前に市民課市民係までお問い合わせください。(市民課市民係直通0537-35-0917)
請求者(代理人)
本人からの委任状が必要です
持参するもの
- 窓口で請求なさる方の認印
- 窓口で請求なさる方の本人確認書類
- 窓口で代理人の 方が請求なさる場合には本人からの委任状
- 請求者が法人の場合には、請求書への社印の押印、または窓口請求の任に当たる社員の方への社印を押した業務命令書が必要です。
- 第三者請求の場合は、請求の正当性を証明する書類
手数料
1件300円
身分証明書
請求先
市民課または小笠総合サービス課(菊川市に本籍を置かれている方)
439-8650静岡県菊川市堀之内61番地
菊川市役所市民課市民係
直通0537-35-0917
437-1592静岡県菊川市赤土1503番地
小笠支所小笠総合サービス課市民福祉係
直通0537-73-1112
請求者
本人
請求者(代理人)
本人からの委任状が必要です
持参するもの
- 窓口で請求なさる方の認印
- 窓口で請求なさる方の本人確認書類
- 窓口で代理人の方が請求なさる場合には本人からの委任状
- 請求者が法人の場合には、請求者への社印の押印、または窓口請求の任に当たる社員の方への社印を押した業務命令書が必要です。
- 第三者請求の場合は、請求の正当性を証明する書類
手数料
1件300円