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更新日:2023年3月22日
国民年金は日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
国民年金は職業などにより次の3種類に分かれており、保険料の納め方が違います。
種類 |
加入者について |
国民年金保険料の納め方 |
第1号 被保険者 |
厚生年金保険や共済組合などに加入していない自営業、自由業、農業・漁業に従事する人、国会議員、地方議会議員、学生、無職の人など。 |
自分で納付。(または免除や学生特例などの適用を受ける。) |
第2号 被保険者 |
厚生年金保険、共済組合などの加入者本人。自動的に国民年金にも加入になります。ただし65歳以上で老齢(退職)年金を受けられる人を除きます。 |
厚生年金保険料・共済組合掛金として天引きされます。 |
第3号 被保険者 |
第2号被保険者に扶養される配偶者で20歳以上60歳未満の人。ただし、年収が130万円以上で健康保険の扶養が取れない人は第3号被保険者とはならす、第1号被保険者となります。 |
配偶者の加入する制度がまとめて負担します。ただし、配偶者の事業所に届出が必要です。 |
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