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更新日:2023年3月22日
老齢基礎年金を受けられるはずの夫が受ける前に亡くなったとき、妻(婚姻期間10年以上)に60歳から65歳になるまで支給されます。
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に次の額が支給されます。
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			 保険料納付済期間  | 
			
			 一時金の額  | 
		
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			 36月以上180月未満  | 
			
			 120,000円  | 
		
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			 180月以上240月未満  | 
			
			 145,000円  | 
		
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			 240月以上300月未満  | 
			
			 170,000円  | 
		
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			 300月以上360月未満  | 
			
			 220,000円  | 
		
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			 360月以上420月未満  | 
			
			 270,000円  | 
		
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			 420月以上  | 
			
			 320,000円  | 
		
付加保険料を36月以上納めていたときは8,500円が加算されます。
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