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ホーム > くらし > 戸籍・住民票 > 印鑑登録

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更新日:2012年1月13日

印鑑登録

印鑑登録とは

お手持ちの印鑑をあなた個人のものとし、公に立証するために登録することをいいます。

印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証し、登録された印鑑(実印)と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人であることの推定を受け、実印を押した文書にこの印鑑証明書を添付することにより、本人の意思表示であるとされ、印鑑登録証明書と実印は不動産登記や契約証書作成などの重要な手続に使われています。

印鑑登録できる方

成年被後見人を除く15歳以上の方で、

  • 菊川市に住民登録をしている方
  • 菊川市に外国人登録をしている方

は、1人1個に限り印鑑を登録することができます。

印鑑登録できる場所

  • 本庁市民課
  • 支所小笠総合サービス課

印鑑登録できる印鑑

  • 住民票に記載されている氏名、氏もしくは名、または氏と名の一部で組み合わされたもの(氏頭と名頭、氏頭と名、氏と名頭の組み合わせに限る)であらわされているもの
  • 外国人登録原票に記載されている氏名、氏もしくは名、または氏と名の一部で組み合わされたもの(氏頭と名頭、氏頭と名、氏と名頭の組み合わせに限る)であらわされているもので、通称名登録されている氏名も同様となります。
  • 氏名のほかに職業・肩書きなどをあらわしていないもの
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まるもの
  • 破損・摩滅していないもの、縁のあるもの(縁のないものは不可)
  • 変形したり欠けやすくないもの (ゴム印・指輪印は不可)
  • 氏名の文字が極端に図案化されていなくて、照合が容易なもの
  • 逆彫りでないもの

注意事項

  • すでに登録されている印鑑を、別の方が登録することはできません
  • 登録してある印鑑、または印鑑登録証をなくした場合は、早急に市民課に亡失の旨を届出してください。
  • 本人確認できる書類の提示が必要になります。

印鑑登録の申請方法

【A】本人が申請

(即日登録ができる場合)

【本人が申請する場合で、本人の確認のできる書類の提示があった場合】

持参するもの

  • 登録する印鑑
  • 本人の確認できる書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等顔写真のある官公署発行の身分証明書)

【B】本人が申請

(即日登録ができる場合)

【本人が申請する場合で、官公署発行の顔写真つき免許証等の本人確認できる書類がないために印鑑登録申請書に保証人(本市に印鑑登録してある方)を明記した場合】

持参するもの

  • 登録する印鑑
  • 本人であることを証する書類(年金手帳、国民健康保険証、学生証、預金通帳など)

「印鑑登録申請書」の保証書欄に保証人(本市に印鑑登録してある方)が署名し、その方の登録してある印鑑の押印があり、保証人になる方の「印鑑登録番号」が明記してあること。

【C】【本人が申請】

(即日登録ができない場合)

【本人が申請する場合で即日に印鑑登録ができない場合】

〔A〕の本人の確認のできる書類(官公署発行の顔写真つき免許証等)がなく、〔B〕の印鑑登録申請書の保証欄に保証人を得られない場合

(2度の手続きとなります)

【印鑑登録手続き時に、持参するもの】

  • 登録する印鑑

申請者の本人確認及び同意思確認のため本人自宅(住民登録住所)宛に「照会書」を郵送します。

「照会書」発送の日から14日以内に添付の「回答書」に必要事項を記入し、下記のものを持参してください。

【照会書到達後に、持参するもの】

  • 回答書(必要事項を記入済みのもの)
  • 登録申請した印鑑
  • 本人であることを証する書類(年金手帳、国民健康保険証、学生証、預金通帳など)

【D】【代理人が申請】の場合で

印鑑登録者本人が回答書によって

印鑑登録カードの受領に来た場合

(即日登録はできません)

【代理人が申請し、印鑑登録者本人が回答書をもって印鑑登録カードの受領をする場合】

(2度の手続きとなります)

【印鑑登録手続き時に、持参するもの】

  • 登録する印鑑(登録できる印鑑)
  • 印鑑登録申請者本人の自署した代理人選任届※

印鑑登録手続き後、申請者の本人確認及び本人の意思確認のため本人自宅(住民登録住所)宛に「照会書」を郵送します。

「照会書」発送の日から14日以内に添付の「回答書」に必要事項を記入し、下記のものを持参してください。

【照会書到達後に、持参するもの】

  • 回答書(必要事項を記入済みのもの)
  • 登録申請した印鑑
  • 本人であることを証する書類(年金手帳、国民健康保険証、学生証、預金通帳など)

【E】【代理人が申請】の場合で

代理人が本人に代わり

回答書によって

印鑑登録カードの受領に来た場合

(即日登録はできません)

【代理人が申請し、本人に代わって代理人が回答書によって印鑑登録カードの受領に来た場合】

(2度の手続きが必要になります)

【印鑑登録手続き時に、持参するもの】

  • 登録する印鑑(登録できる印鑑)
  • 印鑑登録申請者本人の自署した代理人選任届 ※
  • 代理人の印鑑

印鑑登録手続き後、申請者の本人確認及び本人の意思確認のため本人自宅(住民登録住所)宛に「照会書」を郵送します。

「照会書」発送の日から14日以内に下記のものを持参してください。

【照会書到達後に、持参するもの】

  • 回答書(印鑑登録者本人が、必要事項を記入したもの)
  • 代理人選任届(印鑑登録者本人が、記入したもの) ※
  •  登録申請した印鑑
  • 代理人の認印(朱肉を使用するもの)
  • 代理人の本人確認ができる書類(年金手帳、国民健康保険証、学生証、預金通帳など)

 ※代理人選任届様式(PDF:7KB)

 

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部市民課

電話:(0537)35-0917、(0537)35-0905、(0537)35-0915

ファックス:(0537)35-0981

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