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更新日:2012年1月13日
すべての75歳(厚生労働省令で定める程度の障害の状態にある人は65歳)以上の方は、後期高齢者医療制度に加入し、医療を受けることとなります。一人ひとりに保険証が交付され、保険料についても一人ひとり納めていただくこととなります。
後期高齢者医療制度では、都道府県ごとに設置され、すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が保険者となります。後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して制度の運営を行います。
後期高齢者医療保険料の納付については、次の表のいずれかの徴収方法によって納付することとなります。
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徴収方法 |
対象者 |
納付方法 |
納付時期(期別) |
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特別徴収 |
特別徴収の対象となる1種類の年金の年間受給額が18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額がその年金受給額の2分の1を超えない方 |
年金からの天引き |
年金の支給月(偶数月) |
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普通徴収 |
特別徴収以外の方 |
納付書又は口座振替 |
納付期限の日まで |
普通徴収の納付方法には、納付書で納める方法と、指定口座からの振替により納める方法(口座振替)があります。
納付書による納付
市から送付される納付書によって納付期限までに指定の金融機関で納めます。納付期限は以下のとおりです。原則、納付期限該当月の月末となります。
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
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8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
口座振替による納付
納付期限の日に指定口座から自動的に振替納付されます。
納付は便利な口座振替を
口座振替の申込みについては市役所・支所・指定の金融機関及びゆうちょ銀行にて申込みいただけます。申込み時には、指定される口座の預金通帳と印鑑(通帳印)をご持参ください。
平成21年度について保険料軽減の特別措置が新たに設けられました。
原則、後期高齢者医療保険料は特別徴収(年金から天引き)により納めていただくこととなりますが、申し出によって保険料を普通徴収(口座振替)へ変更することができます。
納付方法の変更の手続きについて、必ず市への申し出が必要となります。口座振替の手続きのみでは、特別徴収(年金から天引き)から普通徴収(口座振替)へ納付方法の変更はされませんのでご注意ください。
申し出手順
後期高齢者医療に年齢到達等により新たに加入することとなった場合、多くの場合、当初は普通徴収(市から納付書が送付され、その納付書により納付)となります。
国民健康保険など以前の保険で口座振替の登録があり、口座振替により保険税等を納付していた場合でも、後期高齢者医療保険料については、改めて(前もって)後期高齢者医療保険料の口座振替として申込みをしない限り、送付する納付書で納めていただくこととなります。
後期高齢者医療保険料について口座振替を希望される方は、改めて(前もって)口座振替の手続きをとっていただく必要がありますので、ご注意ください。
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