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更新日:2025年11月11日
静岡県内に本店等を有し、菊川市に事務所を有する中小企業様向けの奨学金返還支援制度です。
中小企業等が従業員に支援した奨学金返還のための手当等又は代理返還した額の一部を補助します。
<導入のメリット>
1.福利厚生としてPRになり、若者の人材確保・定着に繋がる
2.若者の奨学金返還の負担が社会的問題となっており、導入することで企業イメージの向上になる
<申請の流れ>

静岡県奨学金返還支援制度のHPはこちら( 外部サイトへリンク )
菊川市中小企業等奨学金返還支援事業費補助金のチラシはこちら
補助金の申請を行う前に必ずご一読ください。
静岡県・菊川市・中小企業等と連携した奨学金返還支援制度です。
従業員の奨学金返還を支援する中小企業者等に対し、中小企業等が従業員に支援した奨学金返還のための手当等又は代理返還した額の一部を補助します。
申請にあたっては、菊川市中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱を必ずご覧ください。
補助対象経費の3分の2以内
※ただし、支援対象者が当該年において奨学金の返還に要し、または返還することとされている額の合計額の3分の1以内とする。
8万円/年度 (最大40万円/採用年度から最大5か年度)
1.菊川市の補助金交付要綱施行日(R7.10.1)以降、かつ、対象企業が奨学金返還支援制度を導入した日、以降に採用され、菊川市内の事務所に勤務している雇用期間の定めのない従業員(試用期間を含む)
2.対象企業から支援を受ける日の属する年度の3月31日において、35歳以下であること
3.雇用日の属する年度の初日から5年を経過した者でないこと
4.他の自治体の返還支援を受けていないこと
特定の職種へ就職した場合や特定の地域に住居した場合に返還が免除されるものは除く。
以下のすべてを満たす中小企業者
詳細は要綱にてご確認をお願いいたします。
令和7年10月1日から施行し、令和7年度分の補助金から適用する。
(注)予算の範囲内において交付するものとする
交付申請書を含む申請書類一式を準備し提出期限までに、菊川市商工観光課へメール送信または、菊川市商工観光課産業振興係までご提出ください。
(注)土・日・祝日を除く、午前8時15分から午後5時まで
【メールで提出】shoukou@city.kikugawa.shizuoka.jp
【郵送で提出(消印有効)】〒439-8650静岡県菊川市堀之内61番 菊川市役所商工観光課産業振興係 宛
【持参で提出】菊川市役所3階 商工観光課 産業振興係
以下からダウンロードしてご使用ください。
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