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更新日:2012年1月13日

 

有害鳥獣・野生動物

有害鳥獣捕獲

基本的な考え方

行政は、原則として野生鳥獣を守る立場です。

有害鳥獣捕獲は、鳥獣による被害を受けた、または、そのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものです。ただし、捕獲の許可は、被害状況や防除対策の実施状況を市農林課、又は、菊川市鳥獣保護員が調査し、原則として自主的な防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものです。

 

許可を受けることができる人

被害を受けた人、又は被害を受けた人から依頼された人で、必要な狩猟免許などを所持している人です。

 

許可できる期間や捕獲数

鳥獣の捕獲方法、許可日数及び申請1件当たりの捕獲数の上限は、静岡県で作成した第10次鳥獣保護事業計画に示されていますので、市農林課までお問合せください。

 

猟友会へ捕獲を依頼する場合の費用

猟友会へ捕獲を依頼する場合には、最低限の費用がかかります。なお、捕獲の相手は生き物なので、捕獲実績が伴わない場合があります。

また、市では補助金で捕獲費用の補助をしていますので、ご活用ください(経費の2分の1以内で、50,000円を限度に補助しています。)

 

鳥獣被害の防止

鳥獣による被害は、“個々”の対策だけでなく、“地域”としての対策が必要です。皆様がやれることを無理なく取り組んでください。

個々の取組み

野菜クズや生ゴミを野山や畑に放置しない。

トタン、網、防護柵などを使って自主的な防除対策を行う。

狩猟免許を取得する。

地域の取組み

餌付けを監視する。

猟友会へ有害鳥獣捕獲を依頼する。

 

傷病鳥獣の保護について

ケガをした鳥獣を見つけた時の対応について

ケガをした鳥獣を見つけたら、車や外敵が来ない安全な場所でしばらく様子を見てください。軽い脳しんとうや一時的にうずくまっている場合もあります。生き物は、自然に回復できる力を持っていますし、野生は人が捕まえることでショックを受けることがありますので、必ずしも保護することが良いことではありません。

ただし、大量の出血や明らかな骨折が見られるなど保護する必要があると判断できる場合には、次の手順を参考にして保護して頂き、市農林課までご連絡ください。

傷病鳥獣を入れる物

基本は、保護する鳥獣がかがみこんだ時の大きさと同じくらいのダンボールに入れるのが良いと思います。ダンボールは、保温性に優れているし、フタをして暗くすることで鳥獣を落ち着かせることにも役立ちます。また、小さい通気用の穴やそれに代わる隙間があれば窒息することもありません。

大きい箱や鳥かごでは、暴れて体力を消耗したり、傷を傷めたりする原因となります。

保温について

弱って体温が低下している場合は、暖めることが必要です。ペットボトルにお湯を入れて、周囲をタオルや新聞でくるんだものをダンボールの側面にガムテープなどでくっつけておくのが良いと思います。

給水・給餌

体が汚れたり、冷えたりすると弱ってしまいますので、無理に与えることはしないでください。

手当て

治療は、専門の先生に任せてください。

気をつけること

感染症を予防するためにも傷病鳥獣に触れるときは手袋を着用し、触った後はせっけんなどで必ず手を洗ってください。

野生動物は、捕まることや飼育することは法律で禁止されています。周囲から誤解を受けないように対応してください。

 

死んでいる場合について

野生動物は、寿命のほかに、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられないなど、いろいろな原因で死んでしまいます。密集して死んでいない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はないと思いますが、不安な場合には市農林課へ御連絡ください。

野生鳥獣が死んでいるのを見つけた場合には、可燃ゴミとしてきちんと封をすれば一般のゴミと一緒に処理することができます。野生は、様々な細菌や寄生虫を持っていることもありますので、むやみやたらに素手で触らないようにしてください。

 

メジロの捕獲と飼養について

愛がんについて

現在、静岡県内で愛がん目的の捕獲申請が行えるのは、世帯に付き1羽のメジロのみです。

捕獲可能期間

10月1日~翌年2月末

捕獲可能地域

居住する市町内

許可を受けることができる期間

1週間以内

捕獲許可対象者

過去1年以内に飼養許可を受けていない者。

20歳以上であること。

過去5年以内に、飼養目的の捕獲許可を受けていない者、又は、他人に依頼して捕獲を許可させたことがない者

同じ世帯で、メジロを飼っていないこと。

飼養許可対象者

20歳以上であること。

捕獲許可を受けた者、又は、譲り受けた者。

過去1年以内に飼養許可を受けていない者。

 

メジロの登録(法第19条1項)

捕獲

メジロの捕獲には、住所地の市町長による許可が必要です。

許可なく捕獲をした(未遂も含む)場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます(法第83条)。

飼養

メジロを飼養するには、住所地の市町長の登録を受けなければなりません。

許可なく飼養した(未遂も含む)場合は、6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます(法第84条)。

 

メジロと登録票の譲渡し等について(法第20条)

メジロの譲渡し・譲受け・引渡し・引受けは、受ける人の申請が必要です。申請には、メジロと登録票が必要です。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部農林課

電話:(0537)35-0938、(0537)35-0940

ファックス:(0537)35-2114

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