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更新日:2025年8月20日
市が管理する道路や河川において、隣接する土地(個人宅等や山林)から枝などが張り出している事例が見受けられます。
道路上に樹木等が張り出していると車両の通行の妨げになるほか歩行者や自転車の通行に支障をきたしてしまうおそれがあります。加えて、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり、交通事故の原因となるおそれがあります。
私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、道路に隣接する私有地から張り出した樹木等が原因で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる可能性があります。
交通事故や物損事故等を未然に防止し、安全に道路を通行できるよう、皆さんのご協力をお願いします。
道路沿いの土地所有者の方は自己所有地からの樹木等が下記のような状況になっていないか定期的な確認と、剪定や伐採等をしていただきますようお願いします。
事故防止のためにも、所有地及びその周囲を見回りしていただき、手入れをしていただくようお願いします。
道路または河川の上空へのはみだしや立ち枯れ、折れ枝の倒木、竹林等の繁茂による飛び出しが見られる土地の所有者の皆さまは、個人の管理及び責任のもと、枝払いや伐採などの処置を取られるようお願いします。
自動車や自転車、歩行者等の安全な通行を確保するため、電柱・信号機・樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めるものを建築限界(道路法第30条・道路構造令第12条)といいます。「車道の上空4.5m」、「歩道の上空2.5m」の範囲内に樹木等が張り出していると建築限界を犯している可能性があります。
電線や電話線がある箇所で作業する場合は、危険を伴う場合があるので、事前に電力会社または電話線管理者に連絡し、関係者立会いの下で行ってください。なお、作業に当たっては通行する車両、自転車及び歩行者の安全確保と樹木から転落防止等に十分ご配慮の上行ってください。
自然公園に関するお問い合わせ:商工観光課(35-0936)
森林法に関するお問い合わせ:農林課(35-0938)
【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1、⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、前項の場合において⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3、第1項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
⼀⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
⼆⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
三急迫の事情があるとき。
4、隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
(1)みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
(2)みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
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