ここから本文です。
更新日:2009年10月29日
土地の購入や家屋の建替え、筆の分筆等の事由が生じた際に、隣接する公共用地との境界を確定する必要がある場合には、市管理者(建設課等)へ境界立会い申請をし、その後に境界を確定する必要があります。
境界立会いは、申請地の土地所有者又は土地所有者から委任を受けた者から申請を受けた場合に限りますが、この場合の所有者から委任を受ける者とは、次の者をいいます。
(1)行政書士、土地家屋調査士、測量業者等
(2)共有地について共有する者が委任したその土地の共有所有者
(3)遺産分割がなされていない土地にあって相続権利者から委任されたその土地の相続権利者
(4)申請地に何らかの行為を行うことを目的とし、土地所有者から委任された施行者等
境界立会い申請書類※必要に応じ追加又は免除することがあります。
案内図(申請する現地及び経路等が確認できるもの)
公図写し(法務局又は市所有の縮尺1/500図であって、境界立会いを明示したもの)
地積測量図等(縮尺1/500以上)
境界確定申請書類※必要に応じ追加又は免除することがあります。
境界立会調書(立会者全員の署名押印を必要とする。)(ワード:34KB)
公図写し(境界立会い申請と同様)
確定測量図(縮尺500分の1以上)(立会者全員の割印を必要とする。)
実測平面図(縮尺500分の1以上)
その他必要があると認められるもの
手続きについての詳細は、市管理者(建設課等)へご相談ください。
よくある質問と回答
お問い合わせ
フィードバック
© Kikugawa City. All Rights Reserved.