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ホーム > くらし > 道路・河川・景観 > 維持補修・占用 > 河川の占用

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更新日:2012年3月13日

河川の占用

河川敷に看板・広告塔を設置したりする場合、また自宅への進入路のための橋を架ける場合などには所定の占用許可が必要となります。

具体例

水路敷に出入口を設けるとき

生活用水を流す排水管を道路や水路敷に埋設するとき

河川占用の使用を必要としなくなった場合

占用している箇所を使用しなくなった際には「廃止届」、占用者が別の人に占用の権利を渡す際や占用者から占用の権利を相続する際には「変更届」を提出する必要があります。

占用許可申請書に必要な添付書類(2部提出)

流水占用等許可申請書

図面(1,位置図 2,平面図 3,工作物の構造図 4,公図写し 5,求積図)

現況写真

その他、申請内容により別に図面等の提出をお願いすることがあります。

流水占用等(変更)許可申請書(エクセル:39KB)

工事着手届(エクセル:32KB)

工事完了届(エクセル:31KB)

変更届(エクセル:29KB)

占用等の許可期間更新許可申請書(エクセル:29KB)

廃止届(エクセル:29KB)

手数料

お問い合わせください。


よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部建設課

電話:(0537)35-0902、(0537)35-0934

ファックス:(0537)35-2115

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