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更新日:2021年7月1日

道路の占用

道路敷きに排水管を埋設する場合には所定の占用許可が必要となります。

建築用の足場などを道路上に設置するとき。

道路を掘削する場合や出入口の構造については建設課との協議が必要となります。

道路占用の許可を必要としなくなった場合

占用している箇所を使用しなくなった際には「廃止届」、占用者が別の人に占用の権利を渡す際には「変更届」を提出する必要があります。

認定道路に係る申請書、届出書等の様式(2部提出)

道路占用許可申請書

図面(1,位置図2,平面図3,工作物の構造図4,公図写し5,求積図)

その他、申請内容により別に図面等の提出をお願いすることがあります。

現況写真

道路占用許可(変更)申請書(エクセル:41KB)

工事着手届(エクセル:41KB)

工事完了届(エクセル:41KB)

変更届(エクセル:40KB)

道路占用期間更新許可申請書(エクセル:37KB)

廃止届(エクセル:38KB)

法定外道路に係る申請書、届出書等の様式(2部提出)

 

道路占用許可申請書

図面(1,位置図2,平面図3,工作物の構造図4,公図写し5,求積図)

その他、申請内容により別に図面等の提出をお願いすることがあります。

現況写真

法定外道路占用許可協議申請書(エクセル:47KB)

法定外道路占用工事着手届(エクセル:35KB)

法定外道路占用工事完了届(エクセル:41KB)

変更届(エクセル:38KB)

法定外道路占用更新許可申請書(エクセル:37KB)

法定外道路占用廃止届(エクセル:37KB)

占用料金

お問い合わせください。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市建設経済部建設課

電話:(0537)35-0902、(0537)35-0934

ファックス:(0537)35-2115

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