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更新日:2012年2月28日
道路敷きに排水管を埋設したり、看板・広告塔を設置したりする場合には所定の占用許可が必要となります。
建築用の足場などを道路上に設置するとき 。
道路を掘削する場合や出入口の構造については建設課との協議が必要となります。
占用している箇所を使用しなくなった際には「廃止届」、占用者が別の人に占用の権利を渡す際や占用者から占用の権利を相続する際には「変更届」を提出する必要があります。
道路占用許可申請書
図面(1,位置図 2,平面図 3,工作物の構造図 4,公図写し 5,求積図)
その他、申請内容により別に図面等の提出をお願いすることがあります。
現況写真
道路占用許可申請書
図面(1,位置図 2,平面図 3,工作物の構造図 4,公図写し 5,求積図)
その他、申請内容により別に図面等の提出をお願いすることがあります。
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