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更新日:2021年7月2日
道路を掘削するなど、通行の制限を要する場合に提出していただく書類です。
工事を行う10日前までに道路管理者(建設課)へ2部提出してください。
また、同時に菊川市消防署へ道路工事届出書を1部提出してください。
道路管理者及び消防署へ提出する主な書類です。
道路使用許可申請書は、別途菊川警察署への提出が必要となります。
道路法第24条にあたる、道路管理者(建設課)以外の個人または業者の方が宅地の造成工事等により道路を新たに舗装したり、道路構造物を新たに設置または取り壊しする時、事前に窓口で相談や協議を行った上で申請していただく書類です。
道路は公共の物です。詳細については、事前に建設課管理係へご相談ください。
承認申請から完了届までの主な書類です。
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