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更新日:2012年1月13日
野外焼却いわゆる野焼きは一部の例外を除き、法律によって禁止されています。
野外焼却の例外とされていることでも、焼却によって大量の煙や臭いが発生すれば、近隣の生活環境に支障をきたし「近所で草木を燃やして煙たい。」「窓が開けられない。」「洗濯物に臭いがついて困る。」「子どもや病人がいるので困る。」などの苦情の原因となります。
家庭から出たごみは、燃やさずに、きちんと分別して決められた収集日に出してください。
みなさん一人ひとりがルールを守って快適で健康的な生活ができるよう心がけましょう。
【例外となる焼却行為】
(1)農業、林業、漁業を行うためにやむを得ないものとして行われる焼却(農業を営む人が行う草、稲わら等の焼却)
(2)日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微な焼却(たき火、バーベキュー、キャンプファイヤーなど)
(3)風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却(正月のしめ縄、門松などを焚くなどの地域の行事)
(4)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(河川敷、道路等の草焼きなど)
(5)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却(災害等の応急対策、火災予防訓練など)
※やむを得ずこれらの焼却を行う場合であっても、『煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度にとどめる。』『焼却する時間帯、風の向き、強さを考慮する。』などに配慮し、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限定されています。
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