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みどり次世代 ~人と緑・産業が未来を育むまち~

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ホーム > くらし > ペット・動物 > 犬・ねこの死亡届と火葬

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更新日:2012年1月13日

犬・ねこの死亡届と火葬

犬

犬の死亡届

飼い犬が死亡した場合は、環境推進課(支所は小笠総合サービス課)へ届出が必要です。愛犬手帳と印鑑を持ってお越しください。

火葬手続き(犬以外の動物火葬はお受けできません)

東遠地区聖苑組合で犬の火葬を行っています。飼い犬が死亡した場合に火葬を希望される方は、死亡届手続きの際その旨を職員にお伝えください。なお、大きさによっては、対応できない場合もあります。 環境推進課(支所は小笠総合サービス課)で死亡手続きを行い、市民課(支所は小笠総合サービス課)で火葬許可書を発行します。

  • 火葬許可書をお持ちになって、火葬場(東遠地区聖苑組合)へ行っていただきます。
  • 火葬料金は1頭あたり7,000円(但し、市外に居住される方は15,000円)で、直接、火葬場でお支払いいただきます。
  • 火葬場の休苑日は、友引と1月1日と1月2日です。
  • 火葬場での火葬の受付は午前9時から正午、午後1時から午後3時までです。
  • 土曜日、日曜日及び祝祭日は午前のみとなります。
  • 火葬にあたっては、梱包をお願いします。
  • 梱包のサイズや方法には制約がありますので、事前に環境推進課(直通0537-35-0916)へお問い合わせください。

畜犬供養塔に納骨

菊川市内にある畜犬供養塔に納骨を希望される方は、環境推進課(支所は小笠総合サービス課)へお越しください。なお、納骨する際には骨のみを納めるようになります。

ねこ

ねこの死亡届と火葬

飼いねこが死亡した場合は、環境推進課(支所は小笠総合サービス課)へ届出が必要です。印鑑を持ってお越しください。なお、東遠地区聖苑組合でのねこの火葬はお受けできません。

犬以外の動物の火葬

犬以外の動物はペットセレモニー「房の社」でできる場合があります。ご相談ください。
房の社ホームページ( 外部サイトへリンク )

 

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部環境推進課

電話:(0537)35-0916

ファックス:(0537)35-0981

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