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更新日:2026年3月11日

犬の登録

犬の登録

犬を飼いはじめた日から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。(狂犬病予防法第4条第1項) 登録手数料を用意し下記の場所で登録を行ってください。
登録手数料 3,000円/1頭

登録ができる場所
菊川市役所環境推進課
菊川市役所小笠支所小笠市民課

登録鑑札の再交付

鑑札は、犬の首輪につけることが義務付けられています。破損又は亡失した場合は再交付いたしますので再交付手数料を用意し、下記の場所へ申請してください。

登録鑑札再交付手数料 1,600円/1頭

申請ができる場所
菊川市役所環境推進課
菊川市役所小笠支所小笠市民課

犬の登録事項変更届

犬の登録内容に変更があるときは管轄の市町村に届け出る必要があります。愛犬手帳(転入の場合は、前住所地で発行の愛犬手帳)をお持ちください。

菊川市において変更届出ができる場所
菊川市役所環境推進課
菊川市役所小笠支所小笠市民課

菊川市に届出が必要な事項

・犬を連れて菊川市に転入したとき(犬の所在地の変更)
・菊川市内で転居したとき(犬の所在地の変更)
・犬を譲り受けたとき(犬の所有者又は所在地の変更) 

犬が市外から転入した場合は、新たに菊川市の登録鑑札を交付します。既に他市区町で犬の登録をされていた場合は、交付手数料は無料です。
 

マイクロチップの装着に関する制度について

 動物愛護法の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫に、マイクロチップの装着が義務化されました。令和4年6月1日以降に、そのような犬猫を新しく家族に迎い入れた飼い主の皆様は、装着されているマイクロチップの情報を変更登録する必要があります。

登録の方法について

 令和4年6月1日以前から、指定登録機関である公益財団法人日本獣医師会に郵送またはオンラインで登録ができます。(登録手数料 郵送:1000円、オンライン:300円)

 詳細は下記をご確認ください。

既に犬猫を飼育している皆様へ(努力義務)

 令和4年6月1日以前から飼われている犬猫や、保護団体から譲渡された犬猫については、マイクロチップの装着は義務ではありません。ただし、ペットの安全のため装着が推奨されています(努力義務)。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部環境推進課

電話:(0537)35-0916

ファックス:(0537)35-0981

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