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更新日:2021年11月17日
犬を飼いはじめた日から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。(狂犬病予防法第4条第1項) 登録手数料を用意し下記の場所で登録を行ってください。
登録手数料 3,000円/1頭
登録ができる場所
菊川市役所環境推進課
菊川市役所小笠支所小笠市民課
鑑札は、犬の首輪につけることが義務付けられています。破損又は亡失した場合は再交付いたしますので再交付手数料を用意し、下記の場所へ申請してください。
登録鑑札再交付手数料 1,600円/1頭
申請ができる場所
菊川市役所環境推進課
菊川市役所小笠支所小笠市民課
犬の登録内容に変更があるときは管轄の市町村に届け出る必要があります。愛犬手帳(転入の場合は、前住所地で発行の愛犬手帳)をお持ちください。
菊川市において変更届出ができる場所
菊川市役所環境推進課
菊川市役所小笠支所小笠市民課
菊川市に届出が必要な事項
・犬を連れて菊川市に転入したとき(犬の所在地の変更)
・菊川市内で転居したとき(犬の所在地の変更)
・犬を譲り受けたとき(犬の所有者又は所在地の変更)
犬が市外から転入した場合は、新たに菊川市の登録鑑札を交付します。既に他市区町で犬の登録をされていた場合は、交付手数料は無料です。
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