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更新日:2024年3月7日
不法投棄は近隣の迷惑になることはもちろん、環境にも悪影響をおよぼします。企業でも個人でも、定められたルールに従って「ごみ」を適正に処理しなければいけません。河川敷や道路などに、家庭ごみを投棄することや、家電製品、産業廃棄物を適正に処理しないで投棄することは犯罪です。
○ごみの不法投棄
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止
法第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
不法投棄した者には、下記の罰則が科せられます。
法第25条、法第32条
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられ又は併科されます。
○ごみの不法投棄を発見したら
不法投棄をしている不審者や不審車両を発見したら通報しましょう。
「日時」、「場所」、「特徴(車両、ナンバー等)」
・菊川警察署:0537-36-0110
○大規模な不法投棄
・静岡県不法投棄撲滅対策本部 不法投棄110番
・静岡県くらし環境部廃棄物リサイクル課:054-221-3810
公共の場所(道路、公園、河川など)における不法投棄ごみは、当該公共の場所を管理する管理者(県や市の管理担当課)にご連絡ください。
自分の管理地(所有地または占有地)に不法投棄をされてしまった場合、不法投棄をした者を特定することができる場合はその不法投棄者に撤去させます。しかしながら、不法投棄者を特定できない場合には、土地の管理者(所有者または占有者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。
市は、原則として個人の土地に不法投棄された廃棄物は撤去しませんが、不法投棄されたごみの処理方法の相談や不法投棄防止対策の紹介などを行います。
しっかりと管理されていない土地は不法投棄場所に狙われます。
自分の管理地(所有地または占有地)は、責任をもって管理しましょう。
雑草や雑木が生い茂っている場所や、清潔に管理されていない土地は、不法投棄の場所になりやすいです。
自分の管理地(所有地または占有地)に不法投棄が行われ、投棄者が判明しない場合は、土地の管理者(所有者または占有者)が、自らの責任でごみを撤去しなければなりません。
自分の管理地(所有地または占有地)にある不法投棄物を、他人の土地や道路等に移動させることは、移した人も不法投棄者となり犯罪です。
【廃棄物処理法第5条 清潔の保持】
土地の管理者(所有者または占有者)には、自己の管理地(所有地または占有地)を適正に管理する義務があります。
○具体的な対策例
周囲に囲いを設置する、ネットを張る等、侵入防止対策を行う。
定期的に見回りを行う。また、草刈りをするなどして、見通しのよい、きれいな状態にしておく。
市では、職員によるパトロールを行っており、不法投棄の抑止・対策を行っています。しかし、市が行う対策以上に効果的なのは、市民の皆様の一人ひとりの目で不法投棄を監視していただくことです。
ごみを人目につきにくい山林や空き地などに捨てる不法投棄が後を絶たず、空き缶や弁当容器から粗大ごみまで様々なごみが捨てられています。
不法投棄防止には、「誰かが見ている」「誰かに見られている」との意識を持たせることが、防止・抑止につながると考えられることから、市内を巡回することが多い事業所に不法投棄の監視や情報提供をしてもらうことを目的とした協定を締結しています。
協定事業所
環境衛生自治推進協議会では、不法投棄禁止看板の配布を行っています。必要な方は自治会長又は環境衛生委員を通じて市役所の環境推進課までご連絡下さい。
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