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更新日:2012年1月13日
不法投棄は近隣の迷惑になることはもちろん、環境にも悪影響をおよぼします。企業でも個人でも、定められたルールに従って「ごみ」を適正に処理しなければいけません。不法投棄を犯した場合、法律によって処罰されます。
ごみを人目につきにくい山林や空き地などに捨てる不法投棄が後を絶たず、空き缶や弁当容器から粗大ごみまで様々なごみが捨てられています。
不法投棄防止には、「誰かが見ている」「誰かに見られている」との意識を持たせることが、防止・抑止につながると考えられることから、市内を巡回することが多い事業者に不法投棄の監視・情報提供してもらうことを目的とした協定を平成23年3月29日に締結しました。
協定事業者

自分の土地(管理地)に不法投棄が行われ、投棄者が判明しない場合は、土地の所有者(管理者)が、自らの責任でごみを撤去しなければなりません。ですから、不法投棄されないような状況を作ることが大切です。そのためには、自分の土地は自分で適正に管理して下さい。自分の土地にある不法投棄物を、他人の土地や道路等に移動させることは、移した人も不法投棄者となり犯罪です。
具体的な対策例
周囲に囲いを設置する、ネットを張る等、侵入防止対策を行う。
定期的に見回りを行う。また、草刈りをするなどして、見通しのよい、きれいな状態にしておく。
環境推進課では、不法投棄禁止看板の配布を行っています。必要な方は自治会長を通じて環境推進課までご連絡下さい。
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