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更新日:2023年12月14日
執行機関が仕事を進めるために、市議会の議決を必要とするものは、地方自治法第96条第1項で15項目を規定しています。
主なものは、次のとおりです。
市長が選任する重要な人事(副市長、教育委員、監査委員など)は、市議会の同意が必要です。
議会における意思決定は、通常、議決によって行われますが、特定の職の者を選ぶときは、選挙により意思決定を行います。
議会が選挙を行う主なものは、次のとおりです。
市の行政が、議会の議決どおりに行われたかどうかを調べるための権限です。
市議会は公益に関する事件につき、国会や関係行政庁に意見書を提出することができます。公益に関する事件であれば、国などの事務に関して、意見書を提出し、適切な対策を講じるよう要望することができるものです。また、市議会は自らの意思を内外に明らかにするための決議を行うこともあります。
市議会は、請願(陳情)を審査し、本会議で採択された請願(陳情)のうち、必要があるものは、その結果を市長などの執行機関へ送ります。
本会議での議員による一般質問や委員会での質疑・質問を通じて、市政の方針や行政が公平・公正かつ効率的に運営されているかどうかを質しています。
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