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更新日:2012年1月13日
市政に対してご意見やご要望があるときは、どなたでも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。請願書を提出するときは、1名以上の市議会議員の紹介が必要となりますが、陳情書の場合は必要ありません。
提出された請願書は、所管の委員会で審査され、その後本会議で採択か不採択かが決められます。また、陳情書の場合は、議会運営委員会に諮り、その取扱いを決定します。
請願(陳情)書の提出者へは、結果をお知らせします。
請願(陳情)書には、所定の様式はありませんので、記載例を参考に作成し、議会事務局へ提出してください。提出部数は1部です。
請願(陳情)書は、いつでも受け付けていますが、事務処理の都合上、定例会ごとに提出期限を設けており、それ以後に提出されたものは次の定例会で審査されます。詳細については、議会事務局(電話:0537-35-0941)にお問合せください。

注意事項
1.請願(陳情)者の住所、氏名(法人、団体等の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印してください。
2.請願書の場合には、1名以上の市議会議員の紹介が必要です。紹介議員は表紙に署名又は記名押印をしてください。陳情書の場合には不要です。
3.請願(陳情)書の提出に至る経緯や現在の状況、具体的な要望事項などをお書きください。意見書の提出を求める請願(陳情)書には、できる限り参考となる資料とともに、意見書の案文も添付してください。
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