菊川市

みどり次世代 ~人と緑・産業が未来を育むまち~

本文へジャンプします。

  • サイトマップ
  • ご意見・お問い合わせ
  • English
  • Português
  • 한국어
  • 簡体字

文字サイズ
拡大
縮小

色の変更

  • ホーム
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 産業・仕事
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > 請願(陳情)の提出

市議会

  • 市議会の役割
  • 市議会の仕事
  • 市議会の運営
  • 議案の流れ
  • 議員紹介
  • 議会の予定
  • 傍聴のご案内
  • 審議結果
  • 会議録
  • 議会だより
  • 請願(陳情)の提出
  • 議長交際費執行状況
  • 政務調査費
  • 活動報告 

ここから本文です。

更新日:2012年1月13日

請願(陳情)の提出

(1)請願(陳情)とは

市政に対してご意見やご要望があるときは、どなたでも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。請願書を提出するときは、1名以上の市議会議員の紹介が必要となりますが、陳情書の場合は必要ありません。

提出された請願書は、所管の委員会で審査され、その後本会議で採択か不採択かが決められます。また、陳情書の場合は、議会運営委員会に諮り、その取扱いを決定します。

請願(陳情)書の提出者へは、結果をお知らせします。

(2) 請願(陳情)書の出し方

請願(陳情)書には、所定の様式はありませんので、記載例を参考に作成し、議会事務局へ提出してください。提出部数は1部です。
請願(陳情)書は、いつでも受け付けていますが、事務処理の都合上、定例会ごとに提出期限を設けており、それ以後に提出されたものは次の定例会で審査されます。詳細については、議会事務局(電話:0537-35-0941)にお問合せください。

請願書記載例

注意事項

1.請願(陳情)者の住所、氏名(法人、団体等の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印してください。

2.請願書の場合には、1名以上の市議会議員の紹介が必要です。紹介議員は表紙に署名又は記名押印をしてください。陳情書の場合には不要です。

3.請願(陳情)書の提出に至る経緯や現在の状況、具体的な要望事項などをお書きください。意見書の提出を求める請願(陳情)書には、できる限り参考となる資料とともに、意見書の案文も添付してください。

よくある質問と回答

お問い合わせ

部署名:菊川市議会事務局 

電話:(0537)35-0941

ファックス:(0537)35-2116

フィードバック

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る

  • 著作権について
  • リンクについて
  • アクセシビリティについて
  • 個人情報保護について
菊川市役所 〒439-8650 静岡県菊川市堀之内61 電話番号:0537-35-2111
開庁時間:平日午前8時15分から午後5時まで 市役所案内

© Kikugawa City. All Rights Reserved.