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更新日:2024年11月28日
公共下水道が整備されていない地域で、水洗トイレを使用し浄化槽を設置するときは、浄化槽設置の手続が必要です。
その他、浄化槽設置後に変更があったときや、浄化槽を廃止したときなどにも手続が必要です。
建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)(PDF:220KB)
静岡県内の戸建住宅に設けるし尿浄化槽の処理対象人員の算定における基準となる値の取り扱い(PDF:102KB)
建築確認を伴わない浄化槽設置(都市計画区域外設置や浄化槽入れ替え)を実施する場合、浄化槽設置届を菊川市下水道課まで提出してください。
補助金申請あり | 補助金申請なし | |
建築確認あり |
1部(補助金申請書に添付) |
提出不要 |
建築確認なし | 3部(2部県へ送付用、1部補助金申請書に添付) |
2部(県へ送付用) |
提出先:〒439−0031 菊川市加茂3410−2 菊川市生活環境部下水道課
建物の取り壊し、浄化槽の入れ替えまたは公共下水道への接続などで設置された浄化槽を撤去した場合、撤去した日から30日以内に届出が必要となります。
浄化槽廃止届を下水道課までご提出ください。
長期出張などで浄化槽の使用を休止するとき、浄化槽使用休止届を提出することで維持管理の義務が免除されます。
休止届を提出する場合、浄化槽の清掃を実施し、清掃作業の作業票または領収書のコピーを添えて下水道課までご提出ください。
清掃作業については、下記清掃業者へお問い合わせください。
菊川地域 有限会社菊川生活環境センター 所在地:菊川市半済1016 電話:0537−35−4495
小笠地域 有限会社小笠衛生 所在地:菊川市赤土1601 電話:0537−73−2352
休止した浄化槽の使用を再開するときは、使用を再開した日から30日以内に届出が必要となります。
浄化槽使用再開届出書を下水道課までご提出ください。
浄化槽は微生物の働きで汚水をきれいにする設備です。放流水質の悪化や悪臭を発生させないためには、日常の維持管理が大切です。浄化槽を管理されている方には、保守点検、清掃の実施、及び、法定検査の受検が義務づけられています。(浄化槽法)
保守点検は、汚水が正しく処理されるように、微生物の状態や、槽内の装置・付属機器を管理することです。
保守点検は、専門的知識や技能を持った浄化槽管理士に委託することができます。(静岡県に登録された専門業者)
(有)菊川生活環境センターで保守点検・清掃の契約を締結した契約書の様式が令和4年度から変更となります。
詳しくは(有)菊川生活環境センターへご確認をおねがいします。
電話 0537-35-4495
浄化槽内に汚泥(おでい)がたまると十分な処理ができなくなり、悪臭が発生したり、処理されない汚水が流れ出たりします。定期的な清掃を実施してください。
清掃は菊川市の清掃業許可業者に委託してください。
菊川地区→有限会社菊川生活環境センター 電話 0537-35-4495
小笠地区→有限会社小笠衛生 電話 0537-73-2352
浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するため、浄化槽法で法定検査の受検が義務づけられています。
法定検査の検査機関は一般財団法人静岡県生活科学検査センター(054-621-5030)です。
1.設置後等の水質検査(7条検査)
浄化槽を使い始めて3~8か月の間に行う検査です。浄化槽の設置状況が適正か否か、また浄化槽が正常に機能しているかを調べます。
2.定期検査(11条検査)
毎年1回行う検査です。清掃や保守点検が適正に実施されているか、また浄化槽が正常に機能しているかを調べます。
よくある質問と回答
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