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ホーム > くらし > 浄化槽設置事業費補助制度

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更新日:2024年2月9日

浄化槽設置事業費補助金制度制度

市では、河川の水質浄化や生活環境の改善を図るため、合併処理浄化槽を設置する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
ただし、公共下水道の認可区域以外の区域であること、市税などの滞納がないことなど、一定の条件があります。
補助制度を活用して単独処理浄化槽またはくみ取り便所からの切り替えをお願いします。なお、予算がなくなり次第受付を終了します。

補助申請:本年度の補助金の申請受付は終了いたしました。

既決予算額(A) 交付決定額(B) 執行率(B/A)
     

※国や県の補助金の交付状況によっては、交付決定額が既決予算額に達する前に申請を終了する可能性があります。

 

補助対象区域

市全域のうち、次のいずれにも該当しない区域

下水道認可区域

農業集落排水事業採択区域(高橋原地域の一部)

平尾下水処理場使用区域

集合処理施設設置区域(奥の谷及び花水木地区)

対象者

新たに10人槽以下の合併処理浄化槽を補助対象区域に設置し、かつ、次の(1)から(3)までのいずれかに当てはまる人

(1)一般住宅(居住のみを目的に建てられた住宅)に浄化槽を設置し、住む人
(2)2分の1以上を居住部分とする併用住宅(店舗などの業務用部分が居住部分と結合している住宅)に浄化槽を設置し、住む人
(3)建売住宅(販売を目的とした浄化槽付き住宅)を浄化槽設置年度と同一年度に最初に購入し、住む人

次のどれかに当てはまる場合は、補助の対象になりません。

(1)現在住んでいる場所で合併処理浄化槽を使用している人が新たに合併処理浄化槽を設置する場合(ただし、分家は除く。)

(2)賃貸住宅、共同住宅または事業所などに浄化槽を設置する場合

(3)同一世帯に市税等の滞納がある場合

(4)下水道認可区域、農業集落排水事業採択区域、平尾下水処理場使用区域、集合処理施設設置区域で下水道等に接続された戸建住宅に住んでいる人が、新たに合併処理浄化槽を設置する場合(ただし、分家を除く。)

その他、浄化槽設置届を提出していること、浄化槽を設置する前に補助金申請をするなどの条件があります。

浄化槽設置の範囲・人槽・補助上限額

区分 人槽 補助金上限額
用途区域内※1 新築
増改築
付け替え※3
5人槽 735,000円
7人槽 851,000円
10人槽 1,261,000円
用途区域外※2 新築
増改築
5人槽 144,000円
7人槽 183,000円
10人槽 243,000円
付け替え※3 5人槽 531,000円
7人槽 630,000円
10人槽 903,000円

1 用途区域内とは、都市計画法に定める用途地域のうち、下水道認可区域外の区域のことです。

2 用途区域外とは、都市計画法に定める用途地域以外で、下水道認可区域、農業集落排水排水事業採択区域(高橋原地域の一部)、平尾下水道処理場使用地区、集合処理施設設置地域(奥の谷及び花水木地区)以外の地域をいいます。

3 付け替えとは、単独処理浄化槽またはくみとり便所を合併処理浄化槽に付け替え、リフォームや増改築を伴わないものをいいます。

上記の金額は、上限金額です。見積書及び領収書の金額を審査の上、補助金額を決定します。

補助金交付要綱に定める条件を満たす建売り住宅においては、事前に「菊川市浄化槽設置事業に係る補助対象浄化槽確認申請書」の提出が必要となります。
その後は、菊川市浄化槽設置事業費補助金の手順に沿って書類を提出してください。

 

申請方法

補助金交付申請書と必要書類を添えて、菊川浄化センター内下水道課にご提出ください。

申請の手順

「浄化槽設置事業補助金手続きの流れ」をご確認ください。

~申請書様式のダウンロードはこちらからどうぞ~

注意事項

浄化槽を設置する前に設置届と申請書を提出し、申請年度の3月末日までに浄化槽の設置を完了することが補助金交付の要件となります。

補助対象区分図

 

浄化槽補助対象区分図

 

お問い合わせ

部署名 生活環境部下水道課庶務係
電話 0537-35-0933
ファックス 0537-37-1505

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部下水道課

電話:(0537)35-0933

ファックス:(0537)37-1505

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