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更新日:2022年10月31日

下水道使用料

 排水設備工事が完了し、下水道を使用するようになると下水道使用料を納めていただくことになります。

 皆さんからいただいた下水道使用料は、下水道施設の維持管理費などに充てられます。

下水道使用料

 使用料は、使用者が排除した2か月あたりの汚水量に応じ、下水道使用料金表により計算されます。

下水道使用料金表(消費税10%)

 

区分

2か月につき

汚水量

使用料

基本使用料

0~16立方メートルまで

2,112円

従量使用料

(1立方メートルにつき)

16立方メートルを超え100立方メートルまで

132円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

143円

200立方メートルを超えるもの

154円

 ※ 消費税等相当額が含まれています。

汚水量の算定

  • 汚水量は、原則として水道使用量となります。ただし、汚水量と水道使用量が著しく異なる場合には、申告により市長が認定した量とします。
  • 水道水以外の水(井戸水など)を使用している場合は、使用の態様を勘案して市長が認定した量とします。

下水道使用料早見表(消費税10%)

納入の方法

 使用料は、水道の検針が隔月になっておりますので、納付についても隔月の年6回となります。

水道料金と併せて上下水道料金として納めていただきます。

 菊川市では上下水道料金の請求、収納業務は水道料金お客さまセンターで行っています。

お問い合わせについては、お客さまセンターへご連絡ください。

菊川市水道料金お客さまセンター

  • 菊川市赤土1503 菊川市水道事務所1階
  • 電話:0537-73-1120
  • FAX:0537-73-1121
  • 営業時間:午前8時15分から午後5時(水曜日のみ午後7時まで)土・日・祝日・年末年始を除く

 

 支払い方法は、現金納付と口座振替があります。現金納付は納入通知書によって金融機関で納める方法で、

口座振替は皆さんの取引金融機関の預金口座から自動的に引き落とされて納める方法です。

 と ても便利な口座振替を推奨します。

届出のお願い

次の場合には、水道料金お客さまセンターへお届けください。

 

よくある質問と回答

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お問い合わせ

部署名:菊川市生活環境部下水道課

電話:(0537)35-0933、(0537)35-0945

ファックス:(0537)37-1505

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