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更新日:2024年3月22日
菊川市では、共同住宅(賃貸アパート等)入居者と地元自治会がゴミの搬出、回覧物、地域コミュニティ、災害扶助など日常生活に関して、将来にわたり良好な関係を築き、良好な生活環境と秩序ある地域社会を確立するため「菊川市共同住宅の建設、管理等の適性化に関する指導要綱」を制定しております。
共同住宅の建築計画の際には建築主(設置者)様には、地元自治会長様と協議のうえ、この要綱に基づく届出をお願いいたします。
「菊川市共同住宅の建設、管理等の適性化に関する指導要綱」(PDF:20KB)
新たに共同住宅を建築するときは、建築する共同住宅に関係する地元自治会と話し合いを行い、以下の書類を市役所に提出してください。
書類には、自治会長の確認印が必要です
建築主(設置者)と地元自治会で協議や確認する内容については、「菊川市共同住宅の建設、管理等の適性化に関する指導要綱」の第5条に掲げる内容となり、概ね以下の内容になります。
確認書への記入内容は、下記の表を参考に各協議項目における具体的な決定事項を記載してください。
事例 |
記載例 |
ごみの出し方について |
自治会で管理しているゴミステーションを使用する。 |
回覧・配布文書の取扱いについて | 自治会を通じて、アパートへの回覧及び配布をする。 |
自治会費について | アパート入居者は、自治会に加入するものとし、月々2千円の自治会費を支払うものとする。 |
市役所に届出をしている共同住宅の設置者を変更するときは、「設置者変更届」を市役所に提出してください。
書類には、自治会長の確認印が必要です。
市役所に届出をしている共同住宅の管理連絡責任者を変更するときは、「管理連絡責任者設置変更届」を市役所に提出してください。
書類には、自治会長の確認印が必要です。
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